ウルトラスクープ余命 羽賀芳和は、令和3年5月12日 死亡

小倉秀夫弁護士が羽賀芳和を1100万円で訴えた裁判が判明

東京地方裁判所 令和3年(ワ)31836号

東京地方裁判所 民事第26部乙合議D係

原) 小倉秀夫  代)野間啓 中川素充
被) 羽賀芳和
訴額 1100万円

訴状提出 令和3年12月9日
令和4年1月5日時点未送達

訴状訂正申立書 令和3年12月29日
訴額 1099万9988円
被) 羽賀芳和 死亡のため、相続人として実妹2人、父親違いの妹1人計3人に被告を変更
期日 令和4年5月10日(火) 13時10分 415法廷、答弁書提出5月6日

答弁書

答弁書(雛形)
① 4月11日提出
レ間違っている部分がある「私は何も知りません」
「私はWミヤヱの相続放棄をします」
「現在弁護士にて手続きを進めています」
「中尾匠吾弁護士に依頼しています」
「又、1回目の期日は欠席します」

② 4月6日提出
レ間違っている部分がある「私は何も知りません」
「私はWミヤヱの相続放棄をします」
「現在弁護士にて手続きを進めています」
「中尾匠吾弁護士に依頼しています」
「又、1回目の期日は欠席します」

③の答弁書なし(4月25日までには出されていなかったが、その後提出された模様)

※ 5月10日期日は延期、被告3人から相続放棄の申立が出て 現在家庭裁判所で判断中のため
(地裁書記官によると1月半ほどかかるとのこと 5月11日電話確認)

板橋区 住民票除票 令和3年12月22日

世帯主 羽賀芳和
住所  東京都板橋区高島平二丁目-26番3-1427号(令和3年8月にURから退去命令
生年  昭和21年6月4日
本籍  静岡県富士宮市
筆頭者 羽賀芳定(芳和の実父 令和3年2月26日没 99歳)
死亡  令和3年5月12日  届出  5月26日

富士宮市 戸籍謄本 全部事項証明 令和3年12月27日

除籍   羽賀芳和
生年月日 昭和21年6月4日
届出日  昭和23年12月17日(出生から2年半後)
届出人  父
生地   中華民国遼寧省本湲湖市(当時満州 現在 中華人民共和国遼寧省)
父    羽賀芳定(令和3年2月26日没 99歳)
母    川崎ミヤヱ(令和4年2月18日没 94歳)
転籍   昭和52年10月6日 山形県最上郡戸沢村大字角川1097番地 から神奈川県渕野辺本町1丁目33番地の5 へ転籍
転籍   平成4年6月5日  東京都板橋区東坂下一丁目19番24-310号
転籍   平成22年3月29日 東京都板橋区高島平二丁目-26番3-1427号

死亡日  令和3年5月12日(満74歳)
※ななこ発信の「【皆様への大切なお知らせ】2021/04/23」から3週間後
死亡時分 推定午前6時
死亡地  静岡県沼津市
届出日  令和3年5月22日
届出人  親族 羽賀芳A(弟 昭和34年生、母親はミヤヱではなく別人)
送付受日 令和3年5月26日
受理者  沼津市長

証拠説明書 甲1~9

令和4年3月10日
野間啓(小倉秀夫 原告代理人)

甲1 余命三年時事日記   亡芳和が原告の社会的評価を低下させた

甲2 懲戒請求書30通    亡芳和の呼びかけにより30人が懲戒請求書を出す

甲3 住民票除票 板橋区長 令和3年5月12日に死去していた

甲4-1 戸籍謄本 富士宮市長    亡芳和に子がいない
甲4-2 戸籍謄本 富士宮市長    相続人が実母であるWミヤヱである
甲4-3 戸籍謄本 相模原市中央区長
甲4-4 戸籍謄本 最上郡戸沢村長

甲5 戸籍謄本  横浜市戸塚区長  亡芳和の相続人が実母Wミヤヱが令和4年2月18日に死亡した

甲6 戸籍謄本 大和市長 被告①OがWミヤヱの実子相続人であること

甲7 戸籍謄本 横浜市南区長 被告②KがWミヤヱの実子相続人であること

甲-1~8 戸籍謄本 複数市町村長   亡芳和の相続人実母Wミヤヱの相続人が被告三人である

甲9 戸籍謄本 横浜市戸塚区長 被告③WがWミヤヱの実子相続人であること

小倉秀夫弁護士は、羽賀芳和の無関係な妹たちを被告にするのではなく、羽賀を操り、罵詈雑言で心理的に追い込み、結果 死に至らしめた、ななこを被告に損害賠償請求すべきである。

 

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