神原 vs. 江頭バトルは、本訴・反訴 棄却。
結果、余命 羽賀芳和の犯罪があぶり出される!

本訴事件  平成30年 (ワ) 14392
反訴事件  平成30年 (ワ) 37802
原告  神原元、宋惠燕(相互代理)
被告  (秘匿)
被告代理人 江頭節子
裁判長  前澤達朗  裁判官 中畑明生、神本博雅
弁論  平成30年6/29、9/13、10/26、12/12、平成31年1/25(電話弁論 非公開)
弁論終結  2月22日
判決  4月25日

判決主文
1,原告らの本訴請求をいずれも棄却する。
2,被告の反訴請求を棄却する。
3,訴訟費用は本訴・反訴を通じてこれを3分し、その1を原告宋の、その1を原告神原の、その余を被告の各負担とする。

事実及び理由
1,本訴請求
被告は原告宋に対し55万円及び平成29年6月7日から年5分を払え
被告は原告神原に対し50万円及び平成29年6月7日から年5分を払え
2,反訴請求
原告神原は被告に対し55万円及び平成30年5月11日から年5分を払え

事案の概要
本訴請求は、懲戒請求を行った被告が事実上又は法律上の根拠を欠き、弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くものであり、これにより原告らの名誉が毀損され、また、弁明書作成等の活動を強いられたなどと不法行為に基づく損害賠償として、神原50万円、宋55万円の請求。
反訴請求は、原告神原のTwitterに投稿された短文が被告に恐怖や不安を感じさせるものであり、これにより平穏な生活を営む権利が侵害されたと主張、原告神原に55万円を請求。

神原のツィート

平成30年5月11日
ア、真の反省がない限り和解しないという対応は取らない(中略)我々にできるのはその最初のターム(処罰)だけである。
イ、ネトウヨには社会的制裁のみ受けてもらえばよい。
ウ、懲戒請求者のリスト(中略)公安警察等公的で保管して利用すれば犯罪(ヘイトクライム)の抑止につながるかも
エ、一斉に虚偽告訴罪で告訴という方法も検討に値する。(中略)個別訴訟は「ロシアンルーレット」方式で継続すればよい。
5月12日
たかがネットに煽られて弁護士に大量の懲戒請求したり、在日コリアンを入館に大量通報したり、検察庁に大量告発したりする日本人が、新聞に煽られたら朝鮮人虐殺しないはずがない。何度も言うが、大量懲戒請求事件はヘイトクライムである。ヘイトクライム防止につながる解決でなければならない。
5月15日
「ネトウヨ絶対殺すマン」って(^.^)俺にぴったり過ぎるよね。有難い称号を頂いた俺としては、やはり刑事で攻めたいね。逮捕や起訴につなげる行動を準備したい。

当裁判所の判断
懲戒事由1
原告神原らが仮処分事件において虚偽の申立を行ったことが「品位を失うべき非行」に該当するというが、債務者津崎が懲戒するのではなく、被告が懲戒するのは事由がない。

懲戒事由2
原告が、会長声明を出すように働きかけたり支持する旨を表明する行為を行った事実を窺わせる証拠は皆無というほかない。
原告らが仮処分申立債権者代理であったことは、上記働きかけなどの行為の存在を主張する合理的な根拠といえず。
被告は通常人として普通の注意を払うべきであった、知りえたのにあえて懲戒請求した。
懲戒請求は、弁護士品位を失うべき非行があると思料するときに行われるべきもの。
結論 本件懲戒請求は懲戒請求制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くものであり違法である。

原告らの損害の有無
本件懲戒請求は、本件ブログ(=余命三年時事日記 せんたく追記の呼びかけに応じ、同一内容の懲戒請求書により、本件ブログの運営者の取り纏めによって行われた多数の懲戒請求の一部である。本件ブログにおいてこれらの懲戒請求の受理に関する記事が掲載されていることに照らせば、原告らの社会的評価はある程度低下しその名誉信用が害されたものと認めるのが相当である。また、原告らは、前記認定事実のとおり弁明書の作成を強いられたものであり、一定の事務的な負担が生じたものと認められる。
したがって、原告らは上記による精神的苦痛を被ったものと認めるのが相当である。
(中略)
懲戒請求(1141件)はそれ自体が多数の者の原告らに対する敵意の存在を示すものであり、本件ブログ等によりこれが拡散する可能性を考慮すれば、原告らの精神的損害は相当に評価すべきものといいうる。
(中略)
原告らは各自111万9666円の和解金を受領しているところ、原告らは前記の損害は上記和解金の受領により、既に填補されたものと認められる。
(中略)
よって、本訴請求はいずれも理由がない。

反訴要件の有無
原告神原は本件反訴請求が、本件本訴を防御の方法として (中略) 訴訟手続を著しく遅滞させることになる旨主張するが (中略) 原告神原の主張に理由がなく、本件反訴請求の提起は適法である。

ツィートについての不法行為の成否
神原のツィートは本件リストの提供(公安警察等)による害悪を告知し、その回避のため和解への応諾を迫るものとして受け止めることは自然である。
(中略)
本件懲戒請求を含む多数の懲戒請求は事実上の根拠を欠く違法なものである。
(中略)
各ツィートの記載が不法行為として違法性を帯びるものとはいえない。
本件各ツィートの記載は一般人の普通の注意と読み方をすればこれを閲覧したものに対して、第三者が日常生活につきまとうなどの恐怖や不安を感じさせるものではなく、被告の前記主張は採用できない。
(中略)
仮に、原告神原が本件リストを公的機関に提出したものだとしても、この事実が弁護士一般が職務上知り得た情報を流出させる存在であると想起させるもであるとはいえず、被告の主張は採用できない。
そうすると、争点6(被告の損害の有無)貢いて判断するまでもなく、本件反訴請求は理由がないことになる。

結論
以上によれば、原告らの本件本訴請求及び被告の本件反訴請求はいずれも理由がないことから、いずれも棄却することとし、主文の通り判決する。