余命に鉾を向けないのか?徳永信一弁護士!

いよいよ、余命 羽賀芳和に司法の矛先が向き始めた!

令和元年9月27日閲覧
横浜地裁 平成31(ワ)1066 
原)嶋﨑量 
被)10人(田中永良 選定当事者)、被告N代理人徳永信一弁護士

(※ フォントサイズ、ボールド、カラーはせんたくによる)

7月4日 徳永弁護士(被告N代理人)準備書面(1)

本質は懲戒請求の形でなされた東京弁護士会に対する批判的意見表明である。
被告は平成23年判決に基づき本件懲戒請求の違法について受忍限度論に基づく主張を準備している。また、本件大量懲戒請求について不法行為が成立するとしても共同不法行為であり、原告は既に自身が蒙った以上の損害賠償金を受領している主張を準備している

9月24日 徳永弁護士(被告N代理人)準備書面(2)

本件大量懲戒請求の共同不法行為について
原告は、被告Nを含む懲戒請求者間に相互に面識がなく、意見的関与がないまま「個別の判断により懲戒請求した」ことを捉え、共同不法行為の成立を否定している。しかし、相互間の意思関与といった主観的関連共同は共同不法行為の成立要件ではないし、それぞれの行為が「個別の判断」によるものであることは共同不法行為の成立を阻害するものはない。その主張は全くもって失当である。

3. 本件懲戒請求における加害者間の協働(co-operation)について
被告訴人らに対する本件大量懲戒請求は、これを立案企画した本件ブログの呼びかけに対し、この趣旨に賛同し専用サイトに設けられた登録欄に住所氏名を登録した本件ブログの読者958名が、本件ブログ(ヤング倉庫内 日本再生大和会)からレターパック【乙2】で送られてきた告訴状の書式【乙3-1~10】と懲戒請求書の書式【乙4の1~24】同封の「告発状の書き方」と題する指示書【乙5】指示通りに住所氏名を記入して(日付は空欄のまま捨印を押すこととされている)レターパックで返送(ヤング倉庫内 大和再生会宛※原文ママ)したものであり、本件ブログは、返送されてきた書式の空欄になった日付を補充して懲戒請求書を完成し(注4)、これを取りまとめて神奈川弁護士会に提出することでネットで呼びかけた大量懲戒請求を遂行したのである。
注4 本件ブログの年月日補充によって「完成」したという所以である。
そこには①本件ブログと各懲戒請求者との同一の目的に向けた協働(共同作業 co-operation)が認められるだけでなく ②各懲戒請求者は本件ブログによるとりまとめを経て、他の懲戒請求者からの懲戒請求書と一緒に神奈川弁護士会に提出されることを認識していたことが認められる。
即ち、本件ブログと各懲戒請求者相互間には被告訴訟人の懲戒処分という「不可分の一個の結果」(平成13年最判参照)に向けられた行為の客観的関連共同性を認めることができる。

4.順次共謀
958名の懲戒請求者と本件ブログとの協働による大量懲戒請求びついて、大量懲戒請求者の主観面をみると、各懲戒請求者には本件ブログの企図に賛同し、他の多数の懲戒請求者と協働して大量懲戒請求を実行するという共通の認識を有していたことが認められる。
更に各懲戒請求者間には、刑法にいう共謀共同正犯の構成要件たる「共謀」を認めることができる。練馬事件に関する最高裁大法廷判決昭和33年5月28日刑集12巻8号1718頁には下記のように述べて順次共謀による共謀を認めている。

「数人の共謀共同正犯が成立するには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものではなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解するを相当とする」

本件では各懲戒請求者間においても本件ブログを扇の要とする順次共謀が認められるのであり、原告の懲戒処分に向けた「共謀」という主観的関連共同性認定できるものであり、共同不法行為の関係があることは疑念をいれる余地はない。

第3. (一部省略)
33万円×懲戒請求者数=3億円を超える。
制裁的慰謝料又は懲罰的損害賠償は不法行為の制裁的機能を指摘し、違法行為を抑止するものだが、我が国では採用することができない。

第4. 受忍限度論について
(一部省略)橋下徹の不法行為責任を受忍限度論をもって免責したが懲戒手続を一括処理で終結しているので被害は僅少。

第5. 求釈明の申立
(一部省略)
訴訟外の和解の件数と受領した和解金
一審で勝訴によって被告の弁済又は強制執行によって受領した金額及び件数を出せ