洗脳深い痛々しい老被告

東京高等裁判所 令和元年(ネ)2612
原告 嶋﨑量 被告 北村重美、佐々木良一、大橋怜

※フォントサイズ、カラーはせんたく脚色

控訴人 控訴理由書 令和元年5月20日

判決書2p(事実及び理由)に問題がある。
1前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実。書証の枝番の記載は省略する。以下同じ。) 
(1)原告は神奈川県弁護士界に所属する弁護士である。選定者らは神奈川県弁護士会に原告に対する懲戒請求をしたものである。厳密に言えば懲戒全員が懲戒請求をしていない。懲戒請求書の記載が不備であったし、送付は全員がある組織の委任であった。
(6)選定者らは、本件ブログの呼びかけに応じ(ア)
本件ブログ運営者から原告に対する懲戒請求を受けた(イ)
同用紙には、懲戒請求対象者の原告の氏名、申立の趣旨及び懲戒理由がいずれも印字されており、懲戒請求者の氏名及び住所ならびに日付は空欄となっていた。選定者らは同年11月2日 同月4日までの間にそれぞれ各自の氏名及び住所並びに日付を記入して押印した上で(ウ)
上記用紙を神奈川弁護士会に送付(エ)
し、同弁護士会は同月13日にこれらを受理した。
(ア)関係ブログその他が、当時少なくとも20以上は存在しており、それを「余命三年時事日記」と特定するのは独断と偏見である。
(イ)ブログ運営者は一介の個人ブロガーである。送付などしていない。
(ウ)まとめサイトの要望で記載日の年月日は空白であった。
(エ)誰も神奈川弁護士会に送付していない。
控訴理由まとめ
以上から本件を検証した結果、弁護士会が懲戒請求書を偽造したことが発覚している。弁護士会の事務員か弁護士かは不明だが複数人の同一筆跡であることが判明している。当然、選定者の懲戒請求書は無効であり、これが懲戒請求損害賠償裁判の事実証明に使用されるなどまさに犯罪である。
(懲戒請求書の要件が)不備であれば、却下すればいいものをなぜわざわざ期日を記入したのだろうか?もちろん目的外使用、つまりここでは懲戒請求損害賠償裁判が狙いであるから、この事実関係をあきらかにしたく控訴するものである。

控訴理由書(2) 6月28日

懲戒請求書の送付先は「日本再生大和会」であり、大和会が取り纏めて弁護士会に送った。日付を入れたのは私文書偽造罪であり品位を失うべき非行である。

原審 横浜地裁 平成30年(ワ)4751