上告 令和2年2月14日 令和元年(ネオ)第950号、令和元年(ネ受)第1038号
上告申立人 佐々木亮、北周士 被上告人 水野智晴(選定当事者)、選定者8人
2月10日 上告受理申立書(後日、閲覧報告します)
上告 令和2年2月17日 令和元年(ネオ)第939号、令和元年(ネ受)第1024号
上告申立人 水野智晴(選定当事者)被上告人 佐々木亮、北周士

 

東京高等裁判所 第23民事部 令和元年(ネ)第3576号
附帯控訴  令和元年(ネ)第3873号
上告申立人 水野智晴(選定当事者)、選定者8人
被上告人 佐々木亮、北周士 代)田畑淳
裁判長 白石哲、河合芳光、廣澤諭 書記官 渡部明美、海野喜克郎

被上告人 佐々木亮、北周士 の答弁書

令和元年10月17日提出

(抜粋)
控訴理由書に対する被控訴人らの反論
1 審理不尽との主張について
(1) 控訴人(選定当事者)の原審における答弁書について
控訴人(選定当事者)は審理不尽として原審の審理を批判する。
しかし、控訴人(選定当事者)は、原審に提出した答弁書において次のような答弁をした。

「文句をいう相手をお間違えでは?私に言われましてもねぇ~」
「『は?何言っとんだ?こいつ?頭おかしいのか?』としか思えない。」
「しかし、私は名古屋市民だ!何でわざわざ東京くんだりまで行かないかんのだ!」
「原告が地方に出向いてその地域にいる懲戒請求者を呼びつければいいだけだろう!」
「嫌がらせもたいがいにしときゃーよ!」
「当然のことから、私としてはこのようなわけのわからん、頭のおかしい裁判で話をする気など毛頭ないし、話をする必要もないと考えている。」
「法廷では基本的に何も話さないという事をここに記す!」

控訴人(選定当事者)は、上記のような答弁を行っており、同人が本件で主張したいことを思う存分主張しているものと思料される。

(2) 控訴人(選定当事者)の法廷での態度について
上記の答弁書を提出した控訴人(選定当事者)は、第1回期日に出頭したものの、答弁書で宣言したとおり、一切話さず、原審裁判長の再三の呼びかけにも全く返答しない態度を貫いた。おそらく、調書上は、「出頭したが本案の弁論をしないとき」として、答弁書が擬制陳述になっているものと思われるが、呼びかけを無視するなど、およそ誠実さのない態度であった。
 しかし、これは控訴人(選定当事者)が宣言したとおりの訴訟態度であるかあら、控訴人(選定当事者)としては、十分にその想いを果たしたものと思われる。

(3) 審理不尽などないこと
このような訴訟態度を貫いた控訴人(選定当事者)が、原審の審理を「審理不尽」などとして批判することは笑止である。控訴人(選定当事者)の主張は答弁書に記載されており、また、法廷でも宣言通りの態度を貫いたのであるから、原審において控訴人(選定当事者)の言い分は十分に顕出され、審理は尽くされたというべきである。

(以下省略)

令和元年10月30日14:00 第1回口頭弁論
令和元年12月11日13:10 判決言い渡し 選定当事者は佐々木、北にそれぞれ5万5千円支払え(5.5万円×2人×9人)、1人分離

原判決 東京地裁 平成31年(ワ)4981 民事28部 原)佐々木亮、北周士 被)水野智晴 外8人
裁判長 田中一彦、信夫絵里子、中原諒也 書記官 伊藤さやか
令和元年4月23日13:10 第1回口頭弁論、弁論終結
令和元年7月10日13:10 判決言い渡し 選定当事者は佐々木、北にそれぞれ30万円支払え(30万円×2人×9人)、1人分離