余命を操るななこの正体

余命(羽賀芳和)を「ジジィ」と罵倒し奴隷のように操る、湯婆婆 ななこの正体を暴露する

東京地裁 令和2年(ワ)第23882 原) 宋惠燕、被) 136人(ななこ親子3人を含)に提出された江頭節子弁護士の閲覧制限申し立てに添えられた疎明資料2である。(フォントサイズ、色は閲覧者による脚色)

疎明資料2

事件記録閲覧等の制限のための陳述書

東京地方裁判所民事第4部合議B係御中

私達3名は、御庁令和2年(ワ)第13259号損害賠償請求事件の訴状の被告目録の番号1、2、3の者です。以下「私達」又は「被告1」「被告2」「被告3」のように番号で書きます。

私達は、市井の一般人、民間人です。対外的に不特定多数に対して、本名を明かして政治的な発言をしたり、顔をさらしてデモや演説活動をしたりすることは一切していない、普通の一般国民です。

一般国民として国政に関心はあり、それに対する意見は持っています。しかし、そのようなことを迂闊に表明すると、人間付き合いに支障が生じたり、反対派から誤解されたり激しい攻撃を受ける恐れがあるので、平穏な私生活を守るため、信頼できる人間以外には、名前は一切出しません。 ところが今般、政治的に左傾化した弁護士会の会長声明をただすため、弁護士会宛の懲戒請求書に住所と名前を書いたところ、私達の意に反してその情報が弁護士会以外の第三者にわたり、私達の平穏な生活が脅かされるようになりました。
「懲戒請求者を訴える」と公表した弁護士が、職務上請求用紙を悪用して、私達3名の戸籍謄本を取寄せたことがわかっています。私達は戸籍謄本を必要とする法的手続きは一切していません。その弁護士は結局私達を提訴していません。弁護士会宛ての懲戒請求用紙に署名捺印したからと言って、なぜ戸籍に記載されるプライバシーまで他人にさらされなければならないのでしょうか。
私達の住所氏名を知るはずのない知らない数人の男らが、いきなり私達のいえにやってきて、無断で敷地内に入り込み、無断で家を撮影したりしました。怖くなって警察を呼びましたが、男らは「警察に用はない。懲戒請求が云々」と言っていました。私達は怖くなって、あらためて警察に被害を訴えました。
その後、その男らがご近所の家々にも私達のことを訪ねて回っていたことを、ご近所の方から聞きました。ご近所の方々も気味悪がって警戒しています。ご近所にご迷惑をかけていることが心苦しいです。
別の「反・余命」活動をインターネット上で展開する男は、ウェブサイトに被告3の実名を載せて誹謗中傷しています。この男はウェブサイト被告3の顔写真も掲載しています。顔写真は恐ろしい風貌に変形されているので、知らない人が見てもわかりませんが、耐え難い侮辱です。(ウェブサイトのページの一部をプリントアウトしたものを提出します)
また私達の家には知らない人からの電話もかかってきます。私達は懲戒請求に署名したことを公言していないのに、全然知らない人から「どうして懲戒請求したのか」と問い質され、とても苦痛です。
被告2はこれらの騒動の折に動揺して転倒し、肋骨が折れることが2回ありました。高齢ですので些細なことで骨も折れやすく、下手をすれば寝たきりになって寿命を縮めますので、平穏な生活を守ることは死活問題です。
 また、被告1は以前ストーカーに脅迫電話で殺害予告を受け、警察が定期的にパトロールしていた経緯もあり、一連の攻撃で不眠症が悪化しました。
 被告3は長年の生活習慣改善と心理療法によりコントロールできていた不整脈が、攻撃により再発して頻脈発作がでるようになり薬の量が増えました。
 以上のように、弁護士会が私達の承諾なしに私達の個人情報を垂れ流したために、私達は懲戒請求者を目の敵にする人々から、不法な攻撃を受けています。被告3の個人情報がこの上さらに、裁判所の事件記録によって誰にでも閲覧されるということは、被告3はもちろん、被告1と被告2に対してもさらなる私生活への重大な脅威となります。
以上の理由により、閲覧制限の申立をいたします。

20年8月5日(原文のママ)
被告1 ■間■絵
被告2 ■間■子
被告3 ■間■絵

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