東京高等裁判所 第23民事部 令和元年(ネ)第3576、3873号、
控訴人兼附帯控訴人 水野智晴(選定当事者)、(選定者)
控訴人兼附帯控訴人 佐々木亮、北周士 代理人14人
原判決 令和元年8月7日 東京地裁 平成31年(ワ)4981 原)佐々木亮、北周士 被)水野智晴(選定当事者)、外8人(佐々木に33万円、北に33万円支払え)
裁判長 白石哲、河合芳光、廣澤諭 書記官 海野喜克郎(渡部明美)
令和元年10月30日14:00 第1回口頭弁論
令和元年12月11日13:10 判決言い渡し
令和2年2月17日  最高裁上告 令和元年(ネ受)1024
上告人 水野智晴(選定当事者)被上告人 佐々木亮、北周士

主文
1 本件控訴及び本件付帯控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人兼附帯控訴人(選定当事者)第1審原告佐々木に対し、別紙選定者目録記載の各選定者のために、それぞれ5万5000円及びこれに対する平成29年12月31日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え。
(2)控訴人兼附帯控訴人(選定当事者)第1審原告北に対し、別紙選定者目録記載の各選定者のために、それぞれ5万5000円及びこれに対する平成29年12月31日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え。
(3)第1審原告らのその余の各請求をいずれも棄却する
2 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを6分し、その5を第1審原告らの負担とし、その余を控訴人兼附帯控訴人(選定当事者)の負担とする。
3 この判決第1項(1)及び(2)は、仮に執行することができる。
第1 当事者の求めた裁判

第2 事案の概要

第3 当裁判所の判断

続く…