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(事件番号 令和元年(ワ)第999999号)
原告
被告

○○地方裁判所民事第○部○係 御中

(日付 令和元年10月 日)

氏名         .

住所         .

答 弁 書

以下の理由により、却下を求める。

①現在進行中の裁判における二重起訴について

(二重起訴禁止の趣旨)
同一内容の訴えが複数起こされると、被告は二重に応訴しなければならず、迷惑である。
また裁判所としても同一の内容の審理を複数の裁判所で行わなければならず、無駄であって訴訟経済に反する。さらに、もしも複数の裁判所で矛盾する内容の判決が出ようものなら混乱が生じることは避けられない。そのため二重訴訟は民事訴訟法142条によって禁止されている。
二重起訴がなされた場合の処理
条文上は「起訴することができない」(142条)とされているが、実際問題としては後で起こされた訴えの方を不適法として却下すべきであるとされている。

二重起訴となるかどうかの判断
二重起訴となるかどうかは、当事者の同一性と審判対象(訴訟物)の同一性から判断すべきだとされる。

(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者はさらに訴えを提起することができない。
(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとくは、この限りではない。
2 請求の変更は、書面でしなければならない。
3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。
4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立により又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。

 二重起訴の禁止は元来、訴訟物が同一の訴えの重複提起を禁止するものである。被告の応訴の煩・二重審理回避の訴訟経済・矛盾する判決による混乱の防止といった、二重起訴禁止を規定した民訴法142条の趣旨は、繰り返すが「被告の応訴の煩、二重審理回避の訴訟経済、判決の矛盾のおそれという弊害の防止にある」。この観点から、一連の佐々木亮と北周士の提訴事件を見ると、一連の損害賠償請求裁判は、あきらかに同一性がある。

①当事者の同一性
佐々木亮、北周士
当事者原告 東京弁護士会に所属する弁護士
当事者被告 原告にかかる懲戒を請求した者
②訴訟物の同一性
訴訟額33万円

訴状の請求の原因として
第1 当事者
1 原告佐々木亮及び北周士は東京弁護士会に所属する弁護士である。
2 被告らは東京弁護士会に対し、原告らに係る懲戒を請求したものである。
以下の損害賠償請求事件は、当事者について、すべてが上記と同じ文言である。
平成31年(ワ)1066
平成31年(ワ)366
平成31年(ワ)1067
平成31年(ワ)1065
平成31年(ワ)4750
平成31年(ワ)364
平成31年(ワ)365
令和元年(ワ)2623
令和元年(ワ)2619
平成31年(ワ)4751
平成31年(ワ)5104
令和元年(ワ)2624
令和元年(ワ)2622
令和元年(ワ)2621
令和元年(ワ)2620
平成30年(ワ)4749
平成31年(ワ)1064
平成31年(ワ)368
平成30年(ワ)11428
平成30年(ワ)1460
平成30年(ワ)4973
平成31年(ワ)69
平成30年(ワ)1673
令和元年(ワ)16126
平成31年(ワ)1627
平成31年(ワ)4976
平成31年(ワ)39432
平成30年(ワ)39431
平成31年(ワ)4977
平成31年(ワ)4978
平成31年(ワ)4974
平成31年(ワ)4981
平成31年(ワ)587

 判例の違いがあるとすれば当事者が複数であるということであろうが、いくら数が多かろうと、個々の対象物が全く同じ同一性を持つ集合体であれば、当然、それもまた同一性を持つ。そもそも第142条は当事者が全く同一であることを求めていない。
 本件は「原告が佐々木亮と北周士、被告が係る懲戒請求した者」ということだけで要件を満たしている。
 また、訴訟物が同一であれば、問題点はただ一つ、同一性を持つ個々の集合体を、任意に分割し、時間と裁判所を選んで提訴できたということである。
 結論から言うと、すでに当事者と訴訟物の同一性を無視した提訴により、ゼロ円から55万円まで矛盾した判決が続出しており、民訴法142条の趣旨が踏みにじられている。

②上記、損害賠償事件のすべてで、東京弁護士会会長声明の年月日が間違っている。

③単独不法行為としての提訴ならば、前提として個々の立証責任を求める。
そもそも、請求原因が間違っている。懲戒請求の活動主体は全く別物である。そのためあらゆる箇所に齟齬が生じている。この関係だけで20カ所、全体ではとんでもない数になろう。

④真正でない懲戒請求書の使用による提訴は有印私文書偽造の疑いがある。

⑤係属する事件の公判において、原告が主張する矛盾が次々と明らかになっている。

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