余命・ななこ の洗脳メール【39】共謀罪の証拠

日付けの筆跡資料につきまして 2021/05/15 18:58

各位

いつもお世話になりまして大変ありがとうございます。
本日は、皆様へ懲戒請求書に記入された日付の筆跡資料をお送りいたします。

資料は5月14日に開かれた、C-49(佐々木北事案)の控訴審の弁論で選定当事者の方から提出された「佐々木弁護士の日付の筆跡」です。

これまでブログや裁判の書面で、懲戒請求書の受領印がないこと、日付があとから記入されたものであること、を理由に懲戒請求が無効であるとの主張が展開されてきました。

今回お送りする資料は、それに関連して初めて入手できた証拠であり、裁判所に提出された事実は重いと考えて皆様に配布する判断をいたしました。

裁判所は必ずしも同じ筆跡とは言えないとの見解のようですが、全く違うものであり採用できないという展開にはなりませんでした。佐々木弁護士に対しては大きな牽制になったと思われます。

なお、別件の小倉事案ではネットで公開されていた和解契約書に重大な問題があることが判明しております。訴訟弁護士の数々の不正につきましても、今になって様々な証拠が集まってきています。東京弁護士会の懲戒請求の扱いについての複数の瑕疵も含め、弁護士自治の問題に照準を合わせていきたいと様々な準備を進めています事ご報告いたします。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

笠間

日付が空欄の懲戒請求書に、佐々木亮弁護士が日付を手書き記入したから懲戒請求書は無効とでも言いたいのか?第一審で3.3万円で判決でたのに、控訴審では11万円に3倍となってしまった。嘘や誤魔化しが過ぎると痛い目に遭うということだね。
そもそも、三代目余命 羽賀芳和が「日付を記入して疲労骨折した」とボヤいていたのも忘れているんですね、都合の悪いことは。

 

.....ガス抜きだとは思うが、すべての弁護士がいかれているわけではないだろうから様子見だね。余命スタッフも大和会も超忙しいので、懲戒請求書の日付は余命が記入しているが肘を疲労骨折しているのでキーボードを叩くのにも不自由している状況である。
まだ1件当たり、1000通も残っている。残2万4000通である。つまり群馬弁護士会への懲戒請求書は200通送付したので、あと1000通残っているということである。
できるだけ急ぐが、まあそういう状況なので...。

引用元 1675 懲戒請求アラカルト 2017年6月11日

※ C-49

令和元年(ワ)第33729号 令和3年1月
判決 被告(選定当事者)は各原告に対して、各選定者らのために3.3万円支払え。 原告らのその余の請求を棄却する。
訴訟費用はこれを10分し、その9を原告らの負担とし、その余を被告・選定当事者の負担とする。
令和3年(ネ)第544号 令和3年6月
判決 被告・O、Sは原告らに3.3万円支払え。原告らのその余の請求を棄却する。 訴訟費用はこれを10分し、その1を被告らの負担とし、その余を原告らの負担とする。

判決 原判決を変更し、一審被告・選定当事者は一審原告らに選定者のために11万円支払え。一審原告らのその余の請求を棄却する。訴訟費用は1,2審を通じてこれを3分し、その1を一審被告・選定当事者の負担とし、その余を一審原告らの負担とする。
令和3年(ネオ)第487号

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