『余命心理狂-詐欺師の妄想ブログ』-83

「檄文」が答弁書、即終結

余命信者が訴えられる裁判で、また、前代未聞の珍事件が起きた。
6人の全国の被告の中で高知1人の被告以外の5人が出頭した。
前日横浜での原告の「替え玉疑惑」もあり原告代理人弁護士から、被告の本人確認要請があり、裁判長が身分証明書、免許証を見ながら、住所・生年月日を被告に述べさせて本人確認を行った。

ここで初めて出頭した被告の一人が「檄文」を読み上げた。

被告A「〇〇です。今回原告からこういう訴訟を起こされたということは、日本国民として全く理解できないです。それで、まず私の立場というかその意思を文章にしてきたのでちょっと読ませてもらいたいのですがよろしいですか。」
裁判長「あまり長い時間かかると…」
被告A「1分くらいで」
裁判長「はい、じゃ結構です」
被告A「平成28年4月22日付で、東京弁護士会会長が出した『朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明』、並びに平成28年7月29日付で日本弁護士連合会会長が出した『朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明』の内容は日本国憲法第89条に違反であり、また、その声明文中に於いて、憲法第13条、第14条及び第26条の『すべて国民は』という文言を無視しています。
これに対して、私は自治を持っている弁護士会に対して、唯一国民は、意見を述べることのできる弁護士懲戒制度を利用して、懲戒請求を行うことを決心しました。そして、その懲戒対象者は、指導・監督を受ける弁護士です。
ですから、今回、こういった訴訟を起こされたのは、まず、私が決心したという意思は、憲法第19条で保証されている良心の自由に基づいていて、その行動は弁護士法第58条と第64条に於いて行動しているんです。この権利を侵害されているものだと思っております。以上です。

裁判長は答弁書として書面提出するよう促したのに対し、被告は暫く悶絶のあと、なんと「檄文」を半分に破って書記官に差し出したのだ。読み上げた「檄文」はそのたった一枚しかなく、残り半分に都合の悪いことが書かれていた模様だ。傍聴席を含め30人以上が数秒の間唖然としたあと、担当書記官が別室から別の書記官を呼び半分紙のコピーを取り裁判長、原告に渡すという稀な場面。他の被告も熟読することなく反射的に同意し、こうして「檄文」が答弁書、調書として採用され公式の裁判記録として残ることになったのだ。

更に腰を抜かしたのが、原告から裁判長へ裁判終結の進言。
裁判長もこれ以上の弁論の必要はないと判断し、次回4月12日13時10分 判決言い渡しとなったのだ。
裁判長は判決には被告は出頭しなくてもいいと、今日の遠路はるばる出頭した被告を労っていた。

余命 羽賀芳和、秘書ななこ、五十六 津崎尚道どもは、この6人の被告の被った損害責任をきちんと果たしなさいよ。
原告への損害賠償金、交通費、宿泊費、時間拘束費、精神的損害の弁済も忘れるなよ。
合計でどれほどの総額になるのか、まさに天文学的数字だね。

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