キチガイ答弁書と驚愕の調書

キチガイ答弁書が 選定当事者 水野智晴から出た!

日本に法廷侮辱罪を成立させよう!と切に願う。

事件番号 平成31(ワ)4981
原告 佐々木亮、北周士
被告 選定当事者 水野智晴(名古屋 1962年生)他9人
※ 裁判所に提出された答弁書を、書式、色使いをできるだけ忠実に再現して暴露します。

「文句をいう相手をお間違えでは?
私に言われましてもねぇ~」

意味不明の事をいろいろ書かれているが、そもそも、私は弁護士法に懲戒請求ができる旨が書かれてあったから、懲戒請求したまでで、それ以外の何ものでもない。
にもかかわらず、
「懲戒請求しやがった!許さーん!」
と言われても、こちらとしては、

「は?何言っとんだ?こいつ?頭おかしいのか?」
としか思えない。

本来なら訴訟になること自体がヘンであるので、裁判所におかれては何も考えずに「門前払い」にしていただきたい。
こんな裁判など、この答弁書だけ提出しておいて、後は知らーん顔してほっといたろかと思ったのだが、そうすると、どういう訳か相手の言い分を認め「自白した」事になることもあるらしいので、しょーがないーから出廷する予定ではある。
しかし、私は名古屋市民だ!
何でわざわざ東京くんだりまで行かないかんのだ!

原告は、今回の10人のほかにも全国の懲戒請求者を、訴訟という名で脅迫しているようだが全国に懲戒請求者がいるのだし、原告が地方に出向いてその地域にいる懲戒請求者を呼びつければいいだけだ!
嫌がらせもたいがいにしときゃーよ!
繰り返すが、私は懲戒請求ができるからやったまでの事。
訴状には、訳のわからん理屈がグダグダ書いてあるが、文句があるなら、
「懲戒請求制度を作った奴に言え!」
って言だわ!

あと、法律の専門家が法廷に呼びつける行為はヤクザが、堅気の衆を組事務所に呼びつけるのと同様の脅迫行為であり、私に降りかかった精神的苦痛及びストレスも半端ではない。
加えて、東京くんだりまで引っ張りだされたおかげで、お金とエネルギーを余計に使う事になった。この上しゃべるような事になれば、ますますエネルギーを使う。
体脂肪率が10パーセントの私にとって、エネルギーの無駄遣いと過剰のストレスは生死に関わる大問題である。
くどいようだが、もう一度書く。
今日の訴えは、訴える相手を間違えるという、本来ならばありえない訴訟であるので裁判所では、即刻門前払いにしていただきたい。
当然のことから、私としてはこのようなわけのわからん、頭のおかしい裁判で話をする気など毛頭ないし、話をする必要もないと考えている。
よって、私は、
法廷では基本的に何も話さないという事をここに記す!

被告自身による驚愕の答弁書(専門家チーム作ではなく、被告オリジナル)

提出 平成31年3月7日
事件番号 平成30(ワ)28797
原告 金 哲敏
原告代理弁護士 高橋 済
被告 男性(2回目)65歳~75歳 「法廷で余命ゲロ」
裁判長 市川多美子、八木文美、杉本岳洋(民43部)
裁判長から提案 1月25日「主意的答弁書と陳述書の提出」
陳述 3月8日13時30分 証拠説明書乙第1号証~4号証(別に専門家チームから勝手に出された乙第1号証~72号証も存在するが、被告は知らない出していないと主張したため、出し直しを指示された

証拠説明書乙第1号証~4号証

第1号証

余命グループ953人が東京弁護士会宛に(大量の)
書面が送られて来たが懲戒請求としては
受理しない事にした。ということです。
原告金が証拠として提出したモノは、ただの書面に過ぎません。
住所氏名を書いて判子を押したただの紙に過ぎません。
懲戒請求の形をしていますが、懲戒請求ではありません。
故に、証拠にはなりません。

第2号証 パチンコ屋の倒産を応援するブログ
2018年5月18日、パチンコ屋倒産を応援するブログ
ブログ主は今回の件で、余命ブログとやらを評価していません。
さて、懲戒請求の趣旨から考えれば、
懲戒請求されたからといって、
取り合う価値のない内容な
らば、弁護士会の窓口の所で排除され
懲戒請求された当人達には何の被害もないでしょう。

それに、懲戒請求をするのなら、賠償請求するなんて
何人にも権利を保障する事を
否定するようなものでしょう。
今回は大量の懲戒請求が来たことを弁護士会内で確認して
「よし、これは小銭稼ぎに使えそうだ」
として

「この金銭なら相手が弁護士だからと泣き寝入りするのにちょうどいいんじゃね?
というので、60万円なんて金額を出して来たのでしょう。
和解金20万払えば提訴しないでやるっていう脅し付きで。
この金額なら相手が弁護士を雇って徹底的に戦ってくる事は
無いだろう。

特に懲戒請求の内容はしょぼい奴らなら、ろくな法律知識も無いだろう
そういうので
「ちょうどいい金稼ぎになるし、ネトウヨ共を見せしめにできる」

という事なのだろうとおもいます。
橋下徹氏は懲戒請求を繰り返し出してますし、
自身が懲戒請求を出した方が良いとテレビで発言
した事に対しても
攻撃されたりしました。

この件についてはツイッターで説得力のある指摘をされています。
長々と書きましたが、
60万円(原文ママ)の請求も20万円の和解金を払えば許してやるとかいうのも
「相手が法律に全く詳しくないから、この金額で脅せば泣き寝入りするだろう」
という程度のものだと考えていますし、
簡易裁判所を通して簡単な手続きで行おうという事なん
だと思
います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
法律や裁判に疎い一般人の心理を十二分に承知して提訴した事が良くわかる。

以上のように、金原告の動機を端的に言い表わしていると思い乙第3号
証に採用しました。

精神的な苦痛など綺麗ごとを理由に上げていますが、本音は上記のとおり金儲けであることは明らかです。

第3号 乙第3号証の証拠説明 民法第719条 共同不法行為。

民法第719条
条文「共同不法行為の責任」
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する

今回の訴訟をこの条文に当てはめれば
1  余命グループ953人が共同不法行為によって(他人)原告 金
に損害を加えたので
各自が連帯してこの損害を賠償する責任を負う。
2  行為を教唆した者及び幇助した者、ブログ主余命は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
と、なります。

原告 金は、この民法第719条を無視して各個人に損害賠償
を請求している。
弁護士として知らないはずが無いのに、その意図
が悪質である。


そして、全国で13件の同様の訴訟を起こしています。

東京地裁 原告 金 哲敏
平成30年(ワ)26006、26323、26679、26687、27290、27293、27725、28088、28796、28797
静岡地裁 原告 金 哲敏
平成30年(ワ)578
名古屋地裁 原告 金 哲敏
平成30年(ワ)3815、3816
各個人に損害賠償請求訴訟をおこした理由とブログ主の余命を訴えなかった理由を知りたい。

第4 
乙第4号証の証拠説明裁判所を使った少額訴訟詐欺

余命ブログを研究して相手が出廷しないだろうと思って、簡易裁判所に
提訴したのです。
地方裁判所に移送されるとは思っていなかったフシ
があります。

一般の人々は、2週間以内の異議申し立てや、口頭弁論期日に出頭
して
答弁書を提出することなど知りません。
原告 金がこの手を使った場合かなりの確率で相手が出廷しないこ
とが予想されます。
何しろ、ブログには出廷しなくても良いと書いてあり、ほとんどがそれを信じていたのですから。
原告は被告に、55万円の損害賠償を求めているが、本当は30
万円掛ける935人で2億8590万円、
10万円で9530万円を
狙っているのです。

本件訴訟は、裁判所を愚弄しているのです。
精神的苦痛などと綺麗ごとを言っているが、真の狙いは「小額
訴訟」
(原文ママ)「振り込め詐欺」なのです。
もし本件訴訟が却下されなければ、全国で恐ろしいことが起こるります。(原文ママ)
30万円で確定した場合、東京地裁だけでも2億8590万掛
ける18人で、51億4620万円という、
とてつもない事が起
こるのです。

本件訴訟は、その悪質性から請求却下が相当であり、仮に、
請求却下にならなくても
速やかに、請求棄却すべきである。

以上

乙1号証
 2017年12月25日
 東京弁護士会 会長 渕上玲子 当会会員多数に対する懲戒請求についての会長談話
 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html
 
乙2号証
 2018年5月18日 8時55分 パチンコ屋の倒産を応援するブログ
 https://ttensan.exblog.jp/26798423/
乙3号証
民法719条 共同不法行為

乙4号証
少額訴訟制度

乙5号証
yome,jp

書記官による調書

 1月25日 10時15分
被告
1  被告名義で作成された裁判所に提出されている準備書面は、いずれも被告が作成したものではなく、また、乙号証として提出している書証も被告が提出したものではない。
余命プロジェクトチーム」という所から、100枚を超える大量の書面が送られてきてそれらに署名捺印をしたことはあるが、裁判所の記録に綴られている書面(準備書面乙号証)は知らない。
したがって、裁判所に提出されたとされるこれらの書面及び書証については陳述もしないし、提出もない。

2 「余命プロジェクトチーム」のブログである「余命三年時事日記」には、
裁判所から送られてきた書類は同チームに送付し、呼出状もコピーをとって送付すること、また、法律事務所から送付で受けた書面は無視してよく、裁判所にも出頭しなくてもよいことなどが記載されていたので、その内容に従っていた。
最近ブログを閲覧したところ同種の事件で2回欠席したら、33万円の支払いを命ずる判決が言い渡されたとの記載があったので慌てて今回出頭した。

3  原告の提出した書面について、平成31年3月1日までに書面を提出する。

原告
平成31年3月1日までに補充の準備書面を提出する

書記官 廣川