一般社団法人やまと(元 日本再生大和会)の変遷
名称 | 時期 | 登記住所 | 代表 | 備考 |
日本再生大和会 | 神奈川県川崎市高津区 (溝の口) |
津崎尚道 | 不適切会計、不正行為で解任 | |
一般社団法人 日本再生大和会 |
平成29年10月 から12月まで |
神奈川県川崎市高津区 (溝の口) |
鈴木金三 | 告発状・懲戒請求事務処理担当 |
一般社団法人 やまと |
平成30年1月 から4月まで |
東京都板橋区舟渡 | 小野 誠 | 2月17日、羽賀から待っていろとの電話 4月 羽賀に勝手に定款変更され、小野は解任 |
一般社団法人 やまと |
平成30年5月 から9月まで |
東京都板橋区高島平2-26-3-934 | 上村 直 | 賃料未払いでURから羽賀が訴えられ平成31年2月末契約解除、4ヶ月分賃料✕1.5 損害賠償判決 |
一般社団法人 やまと |
平成30年10月 以降 |
埼玉県戸田市大字新曽1417 オーベルジュ戸田202号室 |
上村 直 | 羽賀芳和宛の特別送達郵便が転送先 |
やまと登記事務所(高島平934)の賃料未払い裁判 調査報告書
※フォントサイズ、カラーはせんたくによる加筆
調査報告書
平成31年(ワ)第6379号 建物明渡訴訟(934=やまと 登記※せんたく追記)
原告 独立行政法人都市再生機構
被告 羽賀芳和平成31年4月19日
東京地方裁判所民事第44部 御中
原告訴訟代理人 大日向 誠
頭書事件にかかる訴状が転送によって受領されており、このことについて調査した結果をご報告いたします。
記
1 訴状の受領者について
訴状の受領者「上村直」は、被告が代表を務める「株式会社生きがいクラブ(1427※せんたく追記)」の取締役である。(別添1「履歴事項全部証明書」参照)
また、上村直の住所(戸田市※せんたく追記)は、転送先と同じである。(別添2「履歴事項全部証明書」参照)2 転送の理由について
被告は過去(平成29年10月頃)に、原告の団地内管理事務所職員に対して、「自分は文筆業をしており、各地に足を運ぶので家を空けることがある」という趣旨の発言をしたことがあり、そのために郵便局に対し転送を依頼しているものと思料される。
なお、平成31年2月7日に本件にかかる契約解除通知(訴状5頁第4項)を訴状当事者目録記載の住所あてに発送したところ、埼玉県に転送された形跡があり(別添3参照)、直後に被告から原告に対し、契約解除通知に対する苦情の電話がかかってきたことから、転送された郵便物は被告の手に渡っているものと思料される。3 転送先について
原告代理人が平成31年4月17日午後4時頃に転送先を訪問したところ、集合郵便受け及び玄関には表札がなく、インターホンの呼び出しに対して応答は無かった。なお、郵便受けにはチラシ類が少量あるのみで、長期間放置されている様子はなかった。4 住民登録について
被告は、別添4のとおり、訴状当事者目録記載の住所(1427※せんたく追記)に住民登録をしている。以上
添付資料
・別添1 「株式会社生きがいクラブ」履歴事項全部証明書
・別添2 「一般社団法人やまと」履歴事項全部証明書
・別添3 契約解除通知の写し及び配達結果
・別添4 住民票(板橋区長交付)
余命 羽賀芳和が一般社団法人やまと と無関係、第三者を主張するならば、次の疑問に答えろ、詐欺師め。
- 一般社団法人やまとが羽賀芳和と無関係であるならば、なぜ保証人無しで、1年分の家賃前払いで羽賀個人がやまとの事務所の契約者となったのか
- 住民票の自宅の郵便の転送先が、一般社団法人やまとの登記事務所であるのはなぜか
- 大橋公認会計士事務所の指南によって、羽賀個人の所得を過小に見せるためのペーパーカンパニーが「株式会社生きがいクラブ」、「一般社団法人やまと」ではないのか
- 一般社団法人やまと の非行活動の結果責任を、唯一の理事である上村直に被せるつもりなのか、過去の理事に被せるのか
- やまとの通帳を小野誠が持ち逃げし預金を使い込んだとブログで記述しているが、羽賀もしくは やまとはなぜ業務上横領で、小野を刑事告発しないのか