余命を操る極悪 湯婆婆 (ゆばーば)ななこと在日弁護士の戦いだ
弁護士大量懲戒請求事件の最終で最大の決戦がついに幕を開けた
東京地方裁判所 令和2年(ワ)第23882号事件
民事10部 裁判長 書記官
原)宋惠燕 代)神原元
被)136人 選定当事者 ■部 ■二(被74)
代)江頭節子 被告 ■間■絵、■間■子、■間■絵 49,50,51
代)大田 被告94
代)猪野享 被告23,33,58,68,108
訴額 1496万円(被告一人あたり11万円)
印紙 6万5千円
弁論予定
1 令和2年12月4日 11時 709
2 令和3年2月12日 14時 709
3 令和3年4月9日 14時
4 令和3年6月18日 14時
5 令和3年7月16日 14時
選定当事者 ■部■二 答弁書 10月10日
訴状の「請求原因」に記載されている事実について
多くの懲戒請求書があったので、いつ、どの懲戒請求のことかがわかりません。
まず証拠を出してください。
「長期間にわたり弁護士としての身分の制約(登録変更及び抹消の制約)を受けることで業務の妨害を受けた」とありますが、長期間とはどのくらいなのかわかりません。証拠をだしてください。
イ.私の書いた懲戒請求書
ロ.私の書いた懲戒請求書の懲戒手続きが始まった日の証拠。
ハ.私の書いた懲戒請求書の懲戒手続きが終わった日の証拠。1.その他
証拠を受領してから、認否反論の準備にかかります。
甲第1号証
神奈川県弁護士会調査開始 平成30年4月3日
平成30年(綱)第9-1号 第9-951号
424 平成30年(綱)第9-424 2017/11/1 宋惠燕 34851
425 平成30年(綱)第9-425 2017/11/1 宋惠燕 34851
426 平成30年(綱)第9-426 2017/11/1 宋惠燕 34851
甲第3号証
神奈川県弁護士会調査開始 平成30年4月3日
平成30年(綱)第56-1号 第56-367号
乙49号証の1
判決書 東京地裁 平成30年(ワ)14382号
原告 宋惠燕 代 神原元
被告 ? 代 江頭節子
原告の訴え棄却され敗訴確定
閲覧等の制限申立書 江頭節子 令和2年10月13日
疎明資料1
yomei.jp疎明資料2
東京地裁 令和2年(ワ)13259 民事4部合議B
閲覧等の制限のための陳述書 ■間■絵 20年8月5日
被告目録番号1、2、3
「被告3の実名を載せて顔写真を掲載 顔写真は恐ろしい風貌に変形され、知らない人が見てもわかりませんが、耐え難い侮辱です。」
「被告2は肋骨を骨折、下手すれば寝たきりになり寿命を縮め…」
「被告1はストーカーに脅迫電話で殺害予告」
「被告3は不整脈で頻脈発作で薬の量が増える…」
疎明資料10の1
神原元による ■間■絵、■間■子、■間■絵 住民票請求控え 平成30年5月25日
疎明資料10の2
神原元による ■間■絵、■間■子、■間■絵 戸籍謄本請求控え 平成30年5月28日
疎明資料10の3
神原元による ■間■絵、■間■子、■間■絵 原戸籍謄本請求控え 平成30年6月8日
コメントを残す