東京地方裁判所 令和3年(ワ)第5339号事件
民事第4部 裁判官 伊藤繁、飯塚謙、河合美月
原告 小倉秀夫
被告 35人(選定当事者なし、5人の被告が未送達?のため弁論分離)
訴額 1400万円(被告1人40万円)
印紙 6万2千円
第1回口頭弁論 5月28日11時 (被告4人欠席)
次回 9月10日11時
請求の原因
第一 当事者
一 (省略)
二 (省略)
第二 被告らによる懲戒請求
一 被告らの懲戒請求書における「懲戒事由」
被告らの懲戒請求書における「懲戒事由」は、いずれも下記のとおりであった。
引用開始
この件は共謀による罪として別途告発されている事案である。
◇小倉秀夫@Hideo_Ogura
虚偽告訴罪での告発の対象なので、懲戒請求者の氏名・住所を秘匿する合理性がありません。
RT@6CLW77Y102: 余命 1898記事より引用・・・ところで、弁護士会は個々の懲戒請求者の個人情報が守れるのだろうか。
18:28ー2017年9月18日
https://twitter.com/Hideo_Ogura/status/909952213702733824
以下省略
二 本各懲戒請求と不法行為
省略
懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには、違法な懲戒請求として不法行為を構成する。(最判平成19年4月24日民集61巻3号1102頁)
中略
「余命三年時事日記」ブログにおいて、弁護士会が懲戒請求者の個人情報を不当に漏洩しているものと捉えて弁護士法の改正を求める意見が掲載され、その一端が6CLW77Y102氏のツイートに転載された。原告はこれを見て、弁護士法第58条第1項に基づく懲戒請求は虚偽告訴罪(刑法第172条)の構成要件要素である「告訴」にあたる以上それが虚偽のものであった場合に請求者を告訴するために請求者の氏名・住所を知らせる必要があるので現状の上記運用を変える必要はないと考えて、本件原告のツイートを投稿したものである。
中略
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