平成31年(ワ)7303 訴状提出3月25日
原) 肥後信嗣、渡邉朋子、山下和夫 (山ゆりの会共同代表)
被)東京弁護士会(代理人9人)、日本弁護士連合会(代理人2人)
3/25 原告3人(肥後、渡邉、山下) 訴額 300万円 印紙 2万円
4/26 選定者10人追加 訴額 1300万円 印紙 3.9万円
5/20 選定者90人追加 訴額 1億300万円 印紙 27万円(合計32万9千円!)
選定者100人は北海道から東京までの郵便番号順で100人ランダム抽出
令和元年11月15日 判決
主文
1 原告(選定当事者)らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
訴状概要
東京弁護士会及び日本弁護士連合会は連帯して各金100万円を払え。
請求原因概要
東京弁護士会は、弁護士懲戒請求において原告らの個人情報を墨塗りなどのマスキングをせずに該当弁護士に懲戒請求手続き外目的使用した。一部弁護士は記者会見を行い原告らを誹謗中傷して脅した。佐々木亮、北周士の不法行為の監督指導責任。
中略
第4 結語及び原告らの決意
したがって、原告らは、民法709条,710条及び719条に基づき、本件損害賠償請求訴訟を提起する。
また本件訴訟は、日本国司法の一翼を担う弁護士業界が、弁護士自治を治外法権かのごとく履き違え、批判を許さぬ、批判を受け付けぬという特権意識発露として、遡及法と遡及適応という近代法の禁忌を自ら破り、保身のため、その知識、経験及び社会的地位を懲戒請求者への攻撃に悪用したという厳然たる事実の違法性と責任について、主催者たる一般国民が正面から問う史上初の重大事件であり、立法(政界)の関心も極めて高い。
そしてなりふり構わぬスラップ訴訟が始まっている。日韓断交が待ったなしの中で朝鮮人関連の裁判は事実上の日韓戦争前夜の様相を示し始めた。この国難に際し、原告らは、主権、人権、自由と正義のために、最後の最後まで戦い抜く決意であることを宣言しこれを結語とする。
書証 甲1-16号証
判決文(概要)第1-第2、省略
第3 当裁判所の判断
1,被告弁護士会の不法行為責任の存否
変更後の本件会規の適用に係る被告弁護士会の責任の有無
弁護士法58条1項の懲戒請求権は懲戒制度の目的の適正な達成という公益的見地から特に認められたのものであり、懲戒請求者個人の利益保護のためのものではない(最高裁昭和49年(行ツ)第52号同年11月8日第二小法廷判決・裁判集113号151頁等)。
中略
懲戒請求者は、弁護士会による適正な懲戒請求に関して具体的利益を有するものではないと解するのが相当である。そして、適正な懲戒手続きによって懲戒請求者が受ける利益は、当該手続きにより弁護士の綱紀、信用、品位等が保持されることにより反射的にもたらされる事実上の利益に過ぎず、法律上保護された利益ではない。
しかも、本件会規の変更は、綱紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決するに当たり、一定の場合に対象弁護士に弁明の機会を与えることを要しない旨を規定したにすぎず、懲戒請求者が懲戒手続きに関与すべき機会を奪ったわけでもない。
2,本件無条件交付に係る被告弁護士会の責任の有無
中略
ア 事前告知義務違反について
懲戒請求者が根拠を欠く懲戒請求を行った場合に対象弁護士に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負う可能性があるのは当然の理であり、このような点については被告弁護士会が懲戒請求者に告知すべき法的義務を負うことはできない。
イ 個人情報の取り扱いに関する義務違反について
中略
弁護士懲戒手続きにおいて、懲戒請求者が誰であるかという情報は、懲戒事由とされた事由について対象弁護士が適切な認否反論ないし弁明を行うための重要な要素であり、この情報を対象弁護士に開示することは、懲戒手続きの適正かつ公正な運用という正当な目的の達成のために必要であるということができる。
中略
原告らの住所氏名が知られることにより、原告らに具体的危険が及ぶおそれがあったなどと認めることもできない。
ウ 目的外流用防止措置の実施義務違反及び目的外流用と紛争化回避義務違反について
中略
法律の専門家である弁護士が懲戒請求に関して知り得た懲戒請求者の情報を懲戒請求とは無関係に使用したり懲戒請求者に対して合法を装って報復等を行ったりすることは容易に予見できるものではない。被告弁護士会が個人情報の目的外流用防止措置の実施義務や目的外流用と紛争化回避義務を負うという原告らの主張は、根拠を書くと言わざるを得ず、採用することはできない。
エ 以上によれば、被告弁護士会が、原告らに対して個人情報の取り扱い等につき告知せず、本件対象弁護士に原告らの氏名及び住所を開示したことは、いずれも原告らに対する不法行為を構成しない。
(3)佐々木弁護士らの行為に係る被告弁護士会の共同責任の有無
中略
弁護士会と所属弁護士らに特殊な一体性があるとという原告らの主張を勘案しても、被告弁護士会が佐々木弁護士らの行為について共同責任を負うべき根拠は見当たらない。
(4)以上によれば原告らの主張の行為について、被告弁護士会が原告らに対して不法行為責任を負うと認められることはできない。
2 被告日弁連の不法行為責任の存否
中略
(1)被告日弁連に原告ら主張に係る指導監督義務違反が認められないことは明らかである。
(2)(3)省略
第4 結論
以上によれば、原告らの請求は、争点(3)(損害額)について検討するまでもなく、いずれも理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第43部
裁判長裁判官 市川多美子
裁判官 前田優太
裁判官 杉本岳洋
100人の選定者の氏名住所付き
令和元年12月6日確定(控訴なし)