出廷拒否作戦の結果、高裁判決 満額33万円の請求書が来たぁ~

要点

  • 地裁で出廷拒否作戦で満額判決
  • 高裁でも出廷拒否して速攻判決
  • 高裁判決に対して上告せずに判決確定
  • 裁判官を「外患誘致罪」だと煽動
  • 暴走信者が裁判官を殺害予告
  • 暴走信者を余命が刑事告発すると発狂
  • 判決確定から4ヶ月後に請求書が届き うろたえる
     ななこ の洗脳メール
  • 10人の被告が其々66万円+4ヶ月分の金利を支払う

地裁で出廷拒否作戦で満額判決

東京地裁 令和元年(ワ)第31543号 
民事第43部
裁判長 市川 多美子、裁判官 佐野 倫久、山中 秀斗、書記官 廣川 由紀子

原)佐々木亮、北周士
被)選定当事者 W 他計10人
訴額)33万円 ✕ 2(佐々木・北)✕ 10人=660万円 
令和2(2020)年
1月31日(金) 10:00 705号
第1回弁論
出廷拒否
3月6日(金) 10:00 705号
第2回弁論
出廷拒否
4月17日(金) 13:15 705号
第3回弁論
中止
7月17日(金) 13:10 705号
第3回弁論
出廷拒否
8月24日(月) 13:10 522号
判決(概要は末記 ↓ )
被告・選定当事者は選定者らのために各原告に対してそれぞれ33万円支払え。訴訟費用は被告の負担とする。

高裁でも出廷拒否して速攻判決

東京高裁 令和2年(ネ)第3247号
第2民事部 裁判長 白石 史子 裁判官 見米 正、野口 宣大  書記官 風間 新
11月19日(木) 15:00 822号 
第1回
不明
令和3(2021)年
1月14日(木) 13:20 822号
判決
控訴人(一審被告)の控訴を棄却する。訴訟費用は控訴人(一審被告)の負担とする。原判決は佐々木・北に33万円支払えの満額判決。

高裁判決に対して上告せずに判決確定

裁判官を「外患誘致罪」だと煽動

外患誘致罪は有罪であると判断された場合、極刑つまり死刑である。「余命に逆らうと反日が確定」というカルト思想に洗脳された信者は、出廷拒否作戦で満額判決を下した裁判官、書記官は死刑に値するという。背筋が凍りつく恐ろしいドグマだ。

 森田裕美と市川多美子の外患誘致罪はすごいな。しかし、履歴を考えると無茶な話ではない。判決文を読むと、弾劾裁判よりは公務員法違反で告訴、つまり国賠のほうが現実的だと思うが....。

引用元【バックアップ】余命三年時事日記 0358 外患罪リストに追加 2020年8月26日

暴走信者が裁判官を殺害予告

暴走信者を余命が刑事告発すると発狂

5ヶ月前、余命信者に満額判決を下した裁判官、書記官は外患誘致罪だと糾弾しておきながら、敬虔で真面目な信者が即日、余命の命令どおりに脅迫したことを刑事告発するとはどういうことか。「敵に向かって突っ込め」と命じておきながら、後ろから味方特攻隊を狙い撃ちするようなものだ。嗚呼、何度も何度も繰り返される、嘘・裏切り・騙し・内ゲバ・搾取・殺し合い…

引用元【バックアップ】余命三年時事日記 450 殺害予告告発状 2021年1月15日

判決確定から4ヶ月後に請求書が届き うろたえる ななこ の洗脳メール

原審令和元年(ワ)31543号につき、佐々木と北から請求書が届いています。 2021/05/27 17:04

各位

いつもお世話になりまして大変ありがとうございます。
本日は、首記の件につきご報告が今のところ2件あり、皆様に周知のためメールを差し上げました。

最高裁への上告が却下されて確定した事案です。
代理人西川から、佐々木と北の二人分の判決金額+遅延損害金の請求書が届きました。

対応方法につきましては、事務局の電話でご案内をしております。

080-5048-2850

どうぞよろしくお願い申し上げます。

笠間

※ 上記電話番号にななこ が出ることはなく、奈良の信者が出るとのタレコミがあった。

判決概要 引用元 小倉秀夫弁護士 note

東京地判令和2年8月24日(令和元年(ワ)第31543号)

30万円(大量懲戒請求事案。「本件各懲戒請求は,何ら根拠のないものであり,これらによって,原告らは,東京弁護士会が原告らに対し懲戒しない旨の決定をするまでの間,その名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがある状態に置かれていたと認められる。そして,…本件各懲戒請求により,原告らはその対応を余儀なくされ,相応の負担を被ったと認められる」とした上で、「被告は,原告らが本件各大量懲戒請求の他の懲戒請求者から和解金を受領したから,選定者らの損害賠償債務が消滅したと主張する。確かに,…本件各懲戒請求を含む本件各大量懲戒請求は,同時期に原告X1(本件大量懲戒請求①)及び原告X2(本件大量懲戒請求②)について,それぞれ同一の懲戒事由により大量の懲戒請求を行うという本件ブログの運営者が企図した目的の下にされたものであること,本件各大量懲戒請求を構成する懲戒請求者らは,本件ブログの運営者の呼び掛けに応じそのひな型を利用して懲戒請求をした以上,自分自身の他に不特定多数の者が同様の懲戒請求をすることを当然の前提として本件各懲戒請求に及んだといわざるを得ないことが認められ,これらの事情を踏まえると,本件大量懲戒請求①及び②は,それぞれ各原告に対する共同不法行為に当たるというべきである。もっとも,本件各大量懲戒請求による原告らの被害は,極めて多数の見ず知らずの者による根拠のない大量の懲戒請求が総体として強い圧力となったというものであり,これによる原告らの損害は,本件各大量懲戒請求を構成する個々の懲戒請求による損害を大きく上回るというべきである。そして,本件において原告らが本件各大量懲戒請求の選定者以外の懲戒請求者らの一部から和解金の支払を受けたことはうかがわれても,選定者らの個々の本件各懲戒請求に係る損害賠償債務が消滅するほどの弁済がされたというべき主張立証は存しないというべきである」とする。

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