ななこが小倉弁護士に訴えられていた

重要事項

東京地裁 令和3年(ワ)第5322号 民事第32部 松村書記官
原告 小倉秀夫
被告 35人(ななこ親子3人を含む)
訴状提出 令和3年4月

2022.1.25 閲覧
※ 東京高等裁判所において閲覧制限申立てについて判断中なので、訴状及び調書等を閲覧することはできませんでした。

被告35人

被告27 T 猪野亨 代理人

令和3年5月1日 江頭節子 代理人 委任状 3件
被告13 □間□□
被告14 □間里□
被告15 □間□□

令和3年4月8日 横浜戸塚郵便局 特別送達報告書 3件

閲覧制限申立

令和3年5月12日 閲覧制限申立 江頭節子代理人
令和3年(モ)第1274号

疎明資料11

事件記録閲覧等の制限のための陳述書(被告13ないし15)

「被告14の実名を載せて顔写真を掲載 顔写真は恐ろしい風貌に変形され、知らない人が見てもわかりませんが、耐え難い侮辱です。」
「被告15は肋骨を骨折、下手すれば寝たきりになり寿命を縮め…」
「被告13はストーカーに脅迫電話で殺害予告」
「被告14は不整脈で頻脈発作で薬の量が増える…」

中略

私達3名は、別件東京地裁の同種訴訟でも被告になり、閲覧制限申立て、本陳述と同旨の陳述書を疎明資料として提出したところ、前記の小野氏は、その陳述書をおそらく無断撮影して「余命三年時事日記から日本の名誉を取り戻す会」なるウェブサイトに掲載しました。私達3名の氏名も、一部だけ伏せ字にして、残りは掲載しています。このような行為でネットに個人情報をばらまかれるのは耐えられません。
必ず本申立を認めてくださるようお願いします。、

令和3年5月1日

被告13  □間□□
被告14 □間里□
被告15  □間□□

閲覧制限申立に対する答弁書

原告 小倉秀夫

–省略—
相手方に対する懲戒請求という、自分がなしたことにより生ずる社会的評価の低下を受けたくないという身勝手な理由で、閲覧制限を申し立てることは許されないと言うべきである。

日程

令和3年5月26日13:15 第1回口頭弁論 35人中、被告KNM、KMZは弁論終結

令和3年8月27日 11人による移送申立は全て却下

令和3年12月16日 被告Tと和解済 25万円 8月10日振り込み済み

令和4年1月25日 東京高等裁判所において閲覧制限申立てについて判断中にて次回期日未定

 

 

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