最重要裁判が地裁3.3万円判決で控訴されたことが判明

佐々木弁護士は、被告ななこ が四代目余命だと気づいたのか?

東京高等裁判所 令和4年(ネ)1536号事件 高裁16民事部
控訴状提出 令和4年3月2日
原告 佐々木亮 北周士
被告 ■間里■ ■間矢■ ■間公■ 代理人 江頭節子
4人 代理人 徳永信一
原審 東京地裁令和2年(ワ)13259号事件 民事4部合議B
被告 17人の内
9人和解3.3万円(猪野亨弁護士)
1人分離し5.5万円判決が高裁で3.3万円判決(令和3年(ネ)1615)
7人に原告側控訴、被告側控訴(3月10日、3月11日)
訴額 415万8000円(29.7万円×7人×佐々木・北)
印紙   3万9000円
第1回口頭弁論期日 令和4年7月14日11時

 

控訴理由書 一審原告兼一審原告北周士訴訟代理人 佐々木亮

1-6まで省略

7 強い害意に基づく懲戒請求であること

本件懲戒請求は被告の一審原告らに対する極めて強い害意に基づくものであることも一審原告らの精神的苦痛を増大させる理由である。
まず、一審被告は、大勢いる弁護士の中で何ゆえ東京弁護士会に何らの役職にも就いていない一審原告佐々木に対して本件懲戒請求を行っている。しかし、この理由について原審において全く合理的な理由を述べることができていない。
もっとも、一審被告の真意は、平成29年3月から4月頃一審原告佐々木に対する懲戒請求に先立って行われた刑事告発に如実に顕れている。
すなわち、一審被告は一審原告佐々木を外患誘致罪等で東京地方検察庁に刑事告発をし一審原告佐々木を死刑に処するよう求めているのである。一審被告らは刑事手続を介して一審原告佐々木を亡き者にしようと企てていたのである。
この告発状(甲12の1)に記載されている一審原告佐々木以外の2名は一審原告佐々木の依頼者である。この事件は両名を依頼者として株式会社青林堂を相手にした労働事件があったところ、一審原告佐々木はその代理人であった。そしてこの株式会社青林堂は出版社で、一審被告が本件懲戒請求を行った際に参照していたと思われるブログを書籍として出版している企業である。
もう一つの告発状(甲12の2)は「TBSホールディングス」と記載され、その役員の名があがっている。これは、テレビ局であるTBSのニュース番組において、一審原告佐々木の受任した上記事件をニュースの一つとして報道したため、当該テレビ局の役員である彼らが原告佐々木とその依頼者とともに外患誘致罪として告発されているのである。
このように、一審被告は、一審原告の佐々木の取り扱う事件とは全く無関係であるにもかかわらず、一審原告佐々木の弁護士としての活動に強い不満を抱いていたことがわかる。
こうしたことの延長線上に、本件懲戒請求がある。ゆえに一審原告北が一審原告佐々木に対して同情して投稿した些細な言動に過剰に反応し、本件懲戒請求に及ぶのである。一審被告らの一審原告佐々木に対する強い害意がなければ一審原告北に対する懲戒請求など本来あり得ないものである。 こうした一審被告が一審原告らに対する強い害意を持ち、それを向けたものが本件懲戒請求における一審原告らの精神的苦痛を評価する際軽視すべきでない。

8 結論
したがって、一審被告らが被った損害は、原告1名につき30万円を下ることはない。

フォントサイズ、カラーは閲覧者による

「被告が死んだので訴えを取り下げて お願い!(ななこ・江頭)」
死んでも控訴を取り下げる予定無し!(佐々木)」
「余命を操った首謀者ななこの親なので容赦しない!(天の声)」

令和4年4月27日

上申書

一審被告1ないし3被告代理人
弁護士 江頭節子

 今般、一審被告■■■■が本年4月15日に永眠した旨、遺族から連絡がありましたので、とりいそぎご一報します。
大量懲戒請求者に対する損害賠償の同種訴訟で懲戒請求者が死亡した場合訴えが取り下げられると聞き及んでおります。
■■■■の遺族からも「故人は大量懲戒請求にかかる訴状を受け取ったことで精神的に多大なショックを受け、体力が急に衰えて令和2年8月12日に転倒骨折して入院し、重度の障害を負いました。それまで一切介護のお世話にもならなかった自立から一気に要介護5となり、そのまま療養生活に入り二度と自宅に戻ることはできず、コロナであまり会うことも叶わない生活のまま死去いたしました。死者に鞭打つような訴訟は取り下げていただけるように、心より伏してお願い申し上げます」との要望が寄せられましたので、一審原告におかれましては同人の訴えを取り下げていただきますようお願い申し上げます。

以上

添付資料 戸籍記載事項証明書
※ 黒塗りのため自治体名も不明(神奈川県横浜市戸塚区と推察)

疎明資料 ななこの洗脳メールの記載「事務局からのお知らせ 2020/01/10 9:59」

 

令和4年5月6日

上申書

一審原告兼一審原告北周士訴訟代理人
弁護士 佐々木亮

 一審被告1ないし3被告代理人から令和4年4月27日付上申書にて、■■■■氏が亡くなった事実及びこれについての訴えの取下げをするよう求める記載がありました。
しかし、一審原告らが■■■■氏に対する訴えを取り下げる予定はありませんので、念のためその旨お伝えします。

以上

実母の名前を勝手に使って懲戒請求した結果、訴えられて鬱にさせ寿命を縮め、五十六パパを孤独死させ、羽賀芳和の事実上の配偶者となってやまと・うずしお基金を横領し、羽賀を死なせて逃亡した四代目余命 ななこ ■間里■。周りで続々と不審死が止まらない。事実上の間接殺人ではないか。名誉毀損・誹謗中傷と思うなら自身で直接訴えればいい。お天道様は見ているからね、逃げられないよ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。