『余命心理狂-詐欺師の妄想ブログ』-45

信者を見殺し

これを見て、神原弁護士を訴えた人は何を思うのだろうか?
余命がブログで散々言っていた「個人情報は守られる」は皆無ということだ。

神原弁護士(ツイッターより)

当職に対し根拠のない懲戒請求を行った○○信子氏(○○学院大学教授)が、当職への懲戒請求が根拠を欠くものであったことを認めた上で、金50万円を支払う和解に応じた。
法学部でありながら弁護士に対して根拠のない懲戒請求を行うことは非常に問題である。
同氏に猛省を促す。

 

和 解 調 書

事件の表示     平成28年(ワ)第26428号
期 日       平成30年10月11日午後1時10分
場 所       東京地方裁判所民事第45部和解室
受命裁判官     鈴木 正弘
受命裁判官     宮 里美
裁判所書記官    芳澤 清吉

出頭した当事者等  原告 神原 元
原告代理人     永田 亮
同         宋 惠燕
被告代理人     山口 貴士
同         歌門 彩

手続の要領等

当事者間に次のとおり和解成立
第1  当事者の表示

■■■■■■■■■■■■■■■
原告       神原 元
原告代理人弁護士 穂積 匡史
同        宋 恵燕
同        永田 亮
■■■■■■■■■■■■■■■
被告       ◯◯ 信子
被告代理人弁護士 山口 貴士
同        歌門 彩

第2  請求の表示

請求の趣旨及び原因は、訴状及び請求拡張申立書(平成28年10月4日付け)記載のとおりであるからこれを引用する。

第3  別紙和解条項記載のとおり

裁判所書記官 芳澤 清吉


和 解 条 項

1  被告は、本件における審理を通じて、被告が、平成27年11月15日付けで
横浜弁護士会(現神奈川弁護士会)に対して、原告を対象弁護士としてなした。
弁護士法55条1項に基づく懲戒請求は、結果的に事実上及び法律上の根拠を欠く
ものであったことを認めるに至った。
2  被告は、原告に対し、本件和解金として50万の支払い義務があることを認め
これを一括して、平成30年10月末日限り、原告の指定する下記口座に振り込んで
支払う。なお、振り込み手数料は被告の負担とする。
3  原告は、その余の請求を放棄する。

上瀧 浩子

傍聴、おつかれさまでした。大分、後悔されているのなら、もう、なさらないでしょうね。

三宅 雪子

傍聴しての感想。よってたかって大勢(?)に煽られたのではと感じました。
あくまでも感想です。後悔しているように見えました。あ、「訴訟されるなら懲戒請求しなかっ
た」と言ってました。制度を調べなかったし、知らなかったそうです。HP見て「やっちゃった」
かんじ。くだんのブログ読者と一緒。

元議員が、弁護士への傍聴しての報告。
どこまでも、腐っている!
わざわざ、和解書を晒す弁護士。それを喜ぶ反日勢力、、
この事案は大量懲戒請求と関係ないようだが。ケース(判例)ができてしまった。
どちらにしても、名を晒されてこの女性は職さえも失うかもしれない。
余命の行ったことは「正義なのか?詐欺なのか?」いま一度よく考えて欲しい。

.....神原元弁護士の提訴は1件だけだからな。
物事を受動的、否定的に考え出すときりがない。懲戒請求に関する一連の訴訟は彼らにとっては命がけのハンデ戦である。負ければ戦後70年構築してきた日本乗っ取りがすべて崩壊するような状況なのだ。負けるわけにはいかないから理由にならない理屈で抵抗しているのである。
わかりやすくいえば、人種差別であろうが名誉毀損であろうが、訴訟提起された段階で訴訟事由否定、却下答弁書をだしておけば、最終的に裁判所が認めてもせいぜい損害賠償請求金額の1割程度である。訴訟理由にかなり無理があるため神原元弁護士訴訟は数万円にもなるまい。
一方で敗訴の場合は裁判過程において、日弁連の問題点がさらされて、解体あるいは新規日弁連の設立、士業への代理業務の開放までありうる。また在日コリアン弁護士協会の異常性は解散だけに止まらず、国籍条項の復活にまでつながる可能性がある。もちろん有事となれば外患誘致罪の告発を待たずに国民が処分することになるだろう。

ブログNo.2597 2018年7月14日BU

余命が国民に処分されるのは、もうすぐだろう。

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