笠間里絵 の復讐訴訟と隠蔽工作;卑劣の極み

2023年 追記

  • 2023年4月28日
  • 最高裁 第2小法廷 判決
  • 閲覧制限、本件を上告審として受理しない。申立費用は申立人らの負担とする。

2022.2.9 追記要点

  • 佐々木亮弁護士向け謝罪文
  • 和解金振込控え
  • 大阪地裁・東京地裁から横浜地裁に移送された経緯
  • 最高裁で閲覧制限が却下されても、併合を理由に閲覧制限を再度申立

960人は3年前から気づいているのだろう。
初代から三代目余命と称される羽賀芳和は、ただの隠れ蓑の役割だけで、羽賀を操る黒幕であり、実体としての「余命」は「ななこ 笠間里絵」なのだ。笠間は、懲戒請求した弁護士から訴えられるのを恐れ、960人に内緒で、弁護士に謝罪と和解金支払いをしていた。
ところが、様々な難癖を付けて、10人の弁護士を3箇所に分けて「仕返し」訴訟を起こした。1人550万円、総額5500万円だ。しかも、訴状提出と同時に笠間の本名がバレないように閲覧制限の申し立てを20箇所に渡り指示している。この抜かりない隠蔽工作実行者は代理人江頭節子弁護士だ。横浜地裁から東京高等裁判所、そして最高裁判所まで、ゴネまくったが却下、高裁決定が確定した。ところが、大阪と東京の地裁併合を理由に、最高裁却下を無視して狡猾な閲覧制限の申し立てを出し直したのだ。
2022.2.9 追記
960人には最高裁までひたおしに「闘争」せよと指示しておきながら、笠間は内緒で謝罪・和解して裁判から「逃走」した。
しかし、最も恐れていた「名前晒し」だと言いがかりをつけて、謝罪を撤回し、閲覧制限を最高裁で却下されたにもかかわらず、復讐裁判で晒され続ける。
卑怯、
我欲、醜い、おぞましい、我儘、日本人らしくない…相応しい表現が見つからない。

横浜地方裁判所 令和元年(ワ)第4135号
原告 笠間里絵  代理人  江頭節子
被告 北周士 嶋﨑量
訴額 1100万円(550万円×2)

令和2年12月3日(木)14:30 第1回 横浜 503号
令和3年6月24日(木)14:00 第2回 横浜 503号
令和3年9月16日(木)14:30 第3回 横浜 503号
令和3年11月18日(木)15:00 第4回 横浜 503号
令和4年2月17日(木)15:00 第5回 横浜 503号

横浜地裁 令和元年(ワ)第4135号に併合された2件の推移

原審
(移送前の地裁)
原告 被告 移送・閲覧制限申立の事件番号 移送後の事件番号
(横浜地裁令和元年(ワ)第4135号に併合)
大阪地方裁判所
民事24部
笠間里絵 重公太朗
田畑淳
山田祥也
兒玉浩生
向原栄大朗
西川治
山岡遥平
令和元年(ワ)第9379号 令和元年10月18日
閲覧制限申立(原告代理人 江頭節子)
・令和元年12月5日 令和元年(モ)1607
訴額 550万円×7人=3850万円

令和元年11月13日 被告 西川治、山岡遥平 330万円に変更

・令和元年10月18日 令和元年(モ)1351
移送申立 (被告代理人 山口貴士)
・令和元年12月17日 移送申立却下決定
・令和2年3月26日  第2回口頭弁論、次回5月18日 弁論準備
・令和2年5月14日  5月18日 弁論準備期日取り消し
・令和2年6月3日  移送決定
令和2年(ワ)
第2769号
東京地方裁判所
民事39部
笠間里絵 佐々木亮 令和元年(ワ)第26980号 令和元年10月4日
令和元年10月4日 令和元年(モ)3351
閲覧制限申立(原告代理人 江頭節子)
・令和元年(モ)3955 移送申立、移送決定に対する即時抗告(申立人 佐々木亮)
・令和2年(ソラ)10005 抗告(抗告人代理人 江頭節子)
東京高裁 第4民事部
・令和2年2月7日 令和2年(ラ)197号 抗告棄却
・令和2年3月4日 令和2年(ラク)176号 特別抗告 取下げ
・令和2年3月6日 令和2年(ウ)244号 特別抗告 認容
・令和2年3月7日 令和2年(ラ許)77号 許可抗告 不許可
令和2年(ワ)
第971号

訴状(横浜地裁 令和元年(ワ)第4135号)

訴 状

令和元年10月9日

原告代理人 江頭節子
(原告名 表記なし)

請求の趣旨 被告らは各々金550万円支払え

請求の原因
第1 事案の概要
本件はいわゆる大量懲戒請求をされたとして、弁護士である被告ら及び訴外佐々木亮弁護士が、記者会見を開いたり通知書を送付するなどして、懲戒請求者を全員提訴すると宣言すると同時に、提訴前の和解を呼びかけたため、提訴されることを恐れた原告が、反省謝罪文と和解の申し出の手紙を送り、和解契約を締結し所定の金員を支払ったところ、和解契約書には被告ら及び訴外佐々木が原告を提訴しない旨と原告の住所氏名を公表しない旨が約定されているにもかかわらず(1)被告北と訴外佐々木が、被告嶋﨑を訴訟代理人として、原告を提訴し、もって、原告の住所氏名を公表したこと(2)被告北と訴外佐々木がその提訴を取り下げた後も、被告らが事件記録閲覧制限申立をすることもなく、原告に自ら申し立てするよう教示することもなく、59名の共同被告に対し訴状記載の原告の住所氏名を抹消するよう依頼することもなく、公表した原告のセンシティブな個人情報を公開状態のまま置き続けたこと、(3)被告嶋﨑が第三者を相手として、被告北と訴外佐々木が訴訟代理人となって提訴した6件の訴訟において、原告が懲戒請求した事実と原告の住所、氏名を公表したことにつき、和解契約の債務不履行及び不当提訴とプライバシー侵害の不法行為に基づき、損害賠償を請求する事案である。

以下省略

 笠間里絵の謝罪文(改行位置、読点などすべて原文ママ)

2022.2.9 追記

2019年3月14日

東京弁護士会 弁護士
佐々木亮 様

不当懲戒請求事件に関する謝罪の件

住所 神奈川県横浜市戸塚区■■■■-■

氏名  笠間里絵

謹啓
お詫び
このたびの、私の知識不足と、軽率な懲戒請求書作成によって、佐々木亮弁護士様に対し不当な懲戒請求を行ったことで、精神的な苦痛と弁護士業務に多大な支障を与え、大変ご迷惑をおかけしてしまったことに対し、深く反省するとともに、心よりお詫び申し上げます。(事案番号 平成30年東綱第 ■■■■号、その他)入手した書類に軽率にサインしたことを思い返すと、返す返すも痛恨の極みです。本当に申し訳ありません。

請求理由の「朝鮮学校への補助金支給と交付条件」や「朝鮮学校高校授業料無償化」に関し、それぞれ、最近の朝鮮学校への交付金の支出に関する最高裁等の判決事例、法の解釈など、自分としてできる限りの調査と再確認を行いました。その結果、補助金と無償化の交付条件などに法解釈に違いがあることを知り、今までの、憲法89条違反を根拠とする私の認識が間違っていたことに気がづきました。
何を、今更と思われてもいたしかたなく、弁明の余地がございません。

結果として、弁護士の方々への懲戒請求が不当であったことにきがつき、自分に非があることが解りましたので、速やかに謝罪を行うべく、本、お詫びの手紙をお送りいたします。

なお、自分で調べた結果により、私としてもはや裁判で争う根拠がなくなりましたたことをお知らせするとともに、佐々木亮弁護士様には、多大なご迷惑をおかけいたしましたことを重ねてお詫びいたします。
もし可能でしたら、和解のお許しのご検討と連絡をいただけましたら幸いです。
謹白

以上

佐々木弁護士を名指しで「反日弁護士だから嫌がらせしろ」と余命 羽賀芳和に指示したのは、他でもない 笠間里絵だ。羽賀芳和はツイッターを見ることができないので弁護士会会長以外の弁護士の名前をほとんど知らない。他人事のようにしれっーっと、謝罪しているが、羽賀芳和と960人を騙して莫大な損害賠償を負わせたことに対する謝罪はしないのだろうか。

 笠間里絵の意見陳述(改行位置、読点などすべて原文ママ)
佐々木亮弁護士向

2022.2.9 追記

意見陳述(佐々木亮被告用)

令和2(2020)年12月3日

(記名なし)

第1、
1年前の12月6日が、第1回口頭弁論期日、のはずでした。

東京の被告のため、
遠方の私が、東京地裁に提訴し、期日のため、東京で前泊した夜に、
被告から移送申立が出たから、明日の期日は取りやめになると、
裁判所より連絡があった、ことを知らされました。
私の交通費、前泊のホテル代は、無駄になりました。

法のプロの弁護士が、法のド素人に対し、このような手を使い、
裁判を、妨害してくるものなのか、と、驚きを覚えました。
それから丸一年12月3日、本日やっと期日を迎えることとなりました。

第2(和解まで)
私は、平凡な日本人です。

弁護士会が、北朝鮮の代理人になった、かのように、
行政府に、政治的な圧力を、かける会長声明を出したことに、
危機感を感じ、懲戒請求に参加しました。

しかし、被告やマスコミは、
会長声明の、問題性には触れず、
「人種差別」、「カルト」などとレッテルを貼り、バッシングし、
サンクション目的の提訴をしました。

驚いて、懲戒請求を取り下げた人々に対し、

被告は
「取り下げただけで赦されると思わないように」
「単に取り下げただけの人は、訴訟の対象から外しません」」
「謝罪して、和解した人しか赦しません」
「とりあえず、震えて待て!」
と発信しました。

私は、精神的に追い詰められ、食事も喉を通らなくなり、
とうとう、被告に謝罪して、和解金を振り込みました。

第3、(提訴後)
和解したのに、提訴された、私は、しろうとなので何もわからず、
答弁書の準備に膨大な時間とエネルギーを費やしました。

そもそも、和解した理由は、
裁判沙汰を避け、個人情報が公式な裁判記録として、
残らないようにするためでした。

被告やマスコミが流す、「ネトウヨ」「頭おかしい」「カルト」という、
レッテルが、私の個人情報と結び付けば、
家族や親類にまで、迷惑がかかるからでした。

個人情報はいったんさらされると、面白おかしくネットに晒す人がいて、無制
限に拡散されます。そのような被害など、望むべくもありません。

私は、被告の記者会見での「個人情報は秘匿します」という、
和解呼びかけや、
「公表しないことを約する」
と明記してある和解契約書を信用して、和解しました。

結果は、
被告は私を提訴して、個人情報をさらしたうえ、
関係のない裁判でも、
私の個人情報を証拠提出しました。

ところが被告は、
裁判での「公開」は「公表」ではない、
だから契約違反ではない
と主張しています。

法のド素人のわたしにとっては、法匪に、騙されたとしか考えられません。

和解契約書に、このような罠があることを知ったら、
すでに和解してしまった、多くの和解者は、
恐怖を感じると思います。

裁判での公開は公表ではないのか、裁判所公正な判断をお願いします。

第4、
この裁判の閲覧制限は、移送前の、東京地裁で認められております。
移送後の、横浜地裁でも継続できるようにお願いします。

以上です。

嶋﨑量弁護士、北周士弁護士向

意見陳述 横浜地裁
(嶋﨑量被告、北周士被告事件)

令和2(2020)年12月3日

第1 (和解まで)
私は平凡な日本人です。
生まれ育った日本を、愛しています。

北朝鮮の拉致は、テロ支援国家の犯罪です。
被害者家族も高齢化し、亡くなった方もいます。

その解決のため、政府と国連が、外交と経済制裁で努力しているさなか、
弁護士会は、北朝鮮に対し、拉致被害者を返せ、とは言わず、
反対に、北朝鮮の学校へ公金を支給しろ、
とする会長声明を発出したのです。

この会長声明は、犯罪国家の代理人の行動では、ないでしょうか。

自治権を持った弁護士会が、
「傘下会員の総意」をもって、
行政に強烈な圧力をかけている。
と国民は受け取ります。

会長声明に連携したように、
朝鮮学校側も全国で補助金を要求する裁判を起こしました。
これに危機感を感じ、是正を求める懲戒請求書を、書いた人は、
大勢いました。

ところが被告らの記者会見や、マスコミが、
会長声明には触れず、
懲戒請求者を、「人種差別」、「カルト」、「洗脳」、「ヘイトスピーチ」など、
一方的にレッテルを貼りました。

北被告は「頭おかしい」、
嶋﨑被告は「血祭りに上げましょう」と言って、
サンクション目的の提訴をしました。

提訴されて負けたら、私は「頭おかしいカルト」
とされてしまい、家族、親類にまで、迷惑が及びます。
私は精神的追い詰められ、鬱になりました。

「提訴されたくなかったら和解金を払え」とは、
私には脅迫でしかありませんでした。
1年近く脅迫に耐えましたが、6人の弁護士から、
私には恐喝でしかない手紙が、2回も自宅に届き、
恐怖も極限となりました。

鬱を治し、
家族親類のため、私の住所氏名などの、世の中への拡散を、回避するため、
私は、謝罪してお金を振り込みました。

第2(提訴後)
しかし、被告ら弁護士は、私を提訴して、賠償金のお代わりを請求してきました。

私は、和解した裏切り者という立場で、選定当事者に頼れる保証もなく、
すぐに、自分で答弁書の準備に取り掛かりました。、
しろうとなので、答弁書が何かも知らず、毎日膨大な時間とエネルギーを、
反論準備に費やしました。

被告らは、勝訴続きだったので、私は敗訴の不安で、夜も眠れませんでした。

準備が佳境の時、取り下げしたから、何もしなくてよい、と書いた紙を送りつけられましたが、意味が解りませんでした。
裁判所からは、答弁書を出さなくてよい、という指示書は来ませんでした。
私は答弁書と、反論資料の準備を続けていました。

それなのに被告らは、私には損害がない、と言っています。

北被告が弁護士会に出した答弁書はほんの数行。
嶋﨑被告は答弁書を出していません。
それでも、被告らは損害を被ったといって、懲戒請求者に、33万円ずつ、
請求しています。

第3(個人情報)
嶋﨑被告は、記者会見で、
「誰と和解したとか情報を出しません」「秘匿します」「安心して和解してほしい」と言っています。
しかし、訴状には、60人の被告の中に、私の住所と氏名がしっかりと書かれていました。

私は裁判所に、住所氏名の閲覧制限の申し立てを行いました。
本件裁判でも、申立てました。

しかし、嶋﨑被告と北被告は、
私の閲覧制限を認めるべきではないとする、4ページもの意見書を、わざわざ裁判所に提出したのです。

被告らは、そうやって私の住所氏名を堂々さらしながら、
他の、嶋﨑被告自身が訴えられた裁判では、
自宅住所が書面に書かれた時、すぐに閲覧制限を申立て、
裁判所はすぐにこれを認めたそうです。

秘匿すると約束した私の個人情報は、守らなくて良い。
約束を破った被告の個人情報は、守る。
この差別的な、二重の基準の是正を、切に望みます。

被告らは、私と無関係の裁判でも、私の住所氏名を証拠で出しました。
私は、当事者でないので、閲覧制限を申し立てることも出来ません。

第4(結語)
弁護士が、しろうとを騙し、約束を破り、しろうとに訴状を送りつけ、
個人情報を垂れ流し、それなのに契約違反はしていない、私には損害がないと言っていることについて、裁判所の公正な裁きをお願いします。

以上です

2022.2.9 追記

振込控え(笠間→北 周士)

三井住友銀行
H31.4.6   432円  振込手数料
H31.4.6 100,000円  パソコン振込 ベンゴシキタカネヒト
三菱UFJ銀行 虎ノ門中央支店 普通 29660

横浜地裁 令和2年(ワ)第2769号(大阪から移送 被告7人)甲27号証

振込控え(笠間→嶋﨑 量)

三井住友銀行
H31.3.19    432円  振込手数料
H31.3.19  50,000円  パソコン振込 アズカリグチベンゴシシマサキチカラ

閲覧制限申し立て

閲覧制限の申立 令和元年10月9日(訴状提出と同時)
訴状の当事者目録、委任状、甲号証18箇所
令和元年(モ)第507号→却下→11月11日 即時抗告状

閲覧等制限申立却下決定に対する抗告事件

東京高等裁判所 第10民事部
事件名 閲覧等制限申立却下決定に対する抗告事件
令和元年(ラ)第2235号
令和2年1月31日 抗告棄却

東京高等裁判所決定

– 省略 –

個人の氏名及び住所等は,プライバシーに係る情報であって,法的保護の対象になるものの,特段に事情がない限り,当然に民事訴訟法92条1項1号の「私生活についての重大な秘密」には当たらないというべきであるから,抗告人の上記主張は採用することができない。

第三者が基本事件の訴訟記録中の抗告人の氏名及び住所等の閲覧等を行うことにより,抗告人について「社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあること」の疎明があるともいえない。

(なお,抗告人は,これらのブログに懲戒請求者の顔写真も投稿されていると主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。)

抗告人の氏名及び住所等が「私生活についての重大な秘密」に当たり,かつ,第三者が基本事件の訴訟記録中の抗告人の氏名及び住所等の閲覧を行うことにより,抗告人が「社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあること」という秘密保護のための閲覧等の制限の要件についての判断によるものであって,抗告人も上記の主張事実は,上記の要件の判断とは何ら関係がないものであるから,抗告人の上記主張は採用することができない。
4 よって、本件閲覧制限の申し立ては理由がないから,これを却下すべきであるところ,これと同旨の原決定は相当であり,本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり決定する。

令和2年1月31日
東京高等裁判所 第10民事部
裁判長裁判官 大段 亨
裁判官 小林元二
裁判官 大野和明
書記官 加藤俊輔

 

許可抗告申立て理由書
令和2年2月26日

最高裁判所
閲覧等制限申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

最高裁判所 第一小法廷 小池裁判官、本條調査官、赤木書記官
事件名 閲覧等制限申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
令和2年(ク)第509号
令和2年3月19日 不許可=却下(令和3年12月9日 電話確認済)

最高裁却下を無視して再申立

閲覧制限の申立 令和2年11月26日
大阪・東京が併合されたため、特別抗告が却下されたにもかかわらず、再度閲覧制限の申立
令和元年(モ)第465号→閲覧制限進行中

960人を煽動して不法な懲戒請求を強要し、逆に訴えられそうになると、自分のことを最優先して内緒で謝罪して和解解決金を払っていたのだ。しかも、960人に対しては、「和解すると次々に請求書が来る」と騙して、なんの裏付けもなく「最高裁までひた押しだよ」と敗訴、賠償支払い、強制執行の地獄へと煽ったのである。960人がどうなろうと知ったこっちゃない。笠間里絵 自身が身バレされないためには、騙して集めた基金を横領して大金つぎ込み、江頭弁護士に最高裁までゴネさせる。これが、四代目余命 ななこ 笠間里絵の正体だ。

 

※おまけ 東京高等裁判所裁判官が yomei.jp を見てくれているようで、ちょっとうれしい…

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