反訴の地獄から逃れる唯一の方法

横浜地裁で原告 津崎尚道、立山徹、亀澤佐知子 他717名 計720名が起こした裁判が、被告から3億6000万円の反訴を喰らいました。(単純平均一人あたり50万円賠償)
もう手遅れかもしれません※いや、まだ間に合いそうです!
しかし、一縷の望みを、地獄の底に垂れてきた一本の蜘蛛の糸に縋りましょう。

参加条件
1,被告 神原元、神奈川県弁護士会、宋惠燕、姜文江に謝罪の手紙を出す。
2,裁判所担当書記官に「選定取り下げ書」、「選定当事者の選定解除届」を提出。
3,上記第2項の写し(コピー)を余命 羽賀芳和に送付し、決別宣言をし、委任契約解除通知書を送付する。
4,余命 羽賀芳和から名誉とカネを取り戻す「余命に天誅!の会」に参加する。

最優先事項(期限5月まで?)

2,裁判所担当書記官に「選定取り下げ書」、「選定当事者の選定解除届」を提出。

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選定取り下げ書、選定当事者の選定解除届_docx.pdf

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店頭での印刷には上記 10161414 をメモしてください。
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3枚印刷代金で60円、4組で12枚240円です。
裁判所担当書記官に「選定取り下げ書」、「選定当事者の選定解除届」を郵送し、必ず受け取りの確認をしてください。配達証明郵便が理想的です。

裁判所への送付

「訴えの取下書」及び「選定当事者の選定取消書」をそれぞれ4通ずつ,所定の内容及び選定当事者三名の氏名をご記入のうえ、費用(郵便切手1072円×3組)とともに、下記横浜地方裁判所第4民事部宛に提出ください。

〒231-8502 神奈川県横浜市中区日本大通9

横浜地方裁判所第4民事部 宛

余命 羽賀芳和への決別宣言及び「委任契約解除通知書」送付先

宛先 〒335-0021
埼玉県戸田市大字新曽1417 オーベルジュ戸田202号室
一般社団法人やまと 内気付 余命こと羽賀芳和 

配達証明郵便が理想的です。

第1弾 余命 羽賀芳和からの怪文書(平成30年12月15日発送)
第2弾 こどもの壁新聞か?余命患部は知的弱者
第3弾 「剪定」されたカルト信者一覧を晒す
第4弾 デタラメ訴訟は取り下げで、騙して集めた印紙代は羽賀の懐へ
第5弾 7億訴訟が反訴される地獄
第6弾 反訴の地獄から逃れる唯一の方法