【事務局からのお知らせ】 判決が確定した方へのアドバイスです。2021/03/08 20:23
各位
本日は、最高裁で上告が棄却されたり、却下されて判決が確定した方へのお知らせです。
判決が確定した方に代理人弁護士から請求書が送られてくるケースが多いです。
これまでは支払う/そのまま放置するについては、該当する方々の意思に任せるということになっていたかと思いますが、ここにきて、放置によるデメリットが明らかになりました。
現時点で判明しているのは2名の方々ですが、代理人弁護士が「財産開示手続」を裁判所に申し立てして、裁判所により判決を受けた方の財産調査が行なわれるということです。
調べてみると、令和2年4月に罰則が強化されて、これに応じないと50万円以下の罰金、書類送検されるなどの刑事罰がつくように法律が改正されました。
このため、この手続きがなされますと、財産開示を避けるために確定金額を支払うことが必要となります。
これから他の判決が確定した方々に対しても、同様の「財産開示手続」が行なわれる可能性があり得ます。
このため本日(3/8)江頭弁護士と、まだ開示手続きがなされていない方々の対応を協議いたしました。
そこで江頭弁護士から示されたアドバイスは次のとおりでしたので、皆様にお知らせする次第です。
これにより突然の財産開示手続きを回避する可能性が高まるだろうとのコメントをいただきました。
相手方に支払意志を示すことにより、突然の強制執行を免れるための自衛手段としてお知らせいたします。
今回開示手続きをされた方のフォローは事務局でいたします。
なお本メールは各選定当事者のグループの中に居られる選定者の皆様にもご案内して頂くよう、よろしくお願い致します。
ご案内に当たっては、本メールを単純に転送するのではなく、全員のメールアドレスが見えないように加工するとともに、文面も必要に応じて加工するなどして、ご案内されますよう、よろしくお願いします。
(江頭先生からのアドバイス)
全額でなくとも、相手方に支払意志を示すことができる金額ラインとして下記の金額を設定しました。
支払意志を示すのに妥当と思われる最低ライン:3万円としております。
上記金額を、代理人弁護士が提示した銀行口座に振り込み願います。
その際、但し書きとしてハガキやファックスなどで「とりあえず今これだけ工面できたので送金します」と代理人弁護士に必ず連絡するようお願いします。
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追伸:
さらにはこれをきっかけにして、我々の懲戒請求の原点を浮き彫りにし、これまでの弁護士会と裁判所が、どれほど日本人の生命財産の安全を軽視し、日本国の脅威となっているかを突き付ける反撃を準備しておりますので、どうか楽しみにお待ちください。
日本をウイグルや香港にするわけにはゆきません。
これは江頭弁護士にも同意いただいています。以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局 笠間里絵
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