小倉秀夫弁護士が羽賀芳和を1100万円で訴えた裁判が判明
東京地方裁判所 令和3年(ワ)31836号
東京地方裁判所 民事第26部乙合議D係
原) 小倉秀夫 代)野間啓 中川素充
被) 羽賀芳和
訴額 1100万円
訴状提出 令和3年12月9日
令和4年1月5日時点未送達
訴状訂正申立書 令和3年12月29日
訴額 1099万9988円
被) 羽賀芳和 死亡のため、相続人として実妹2人、父親違いの妹1人計3人に被告を変更
期日 令和4年5月10日(火) 13時10分 415法廷、答弁書提出5月6日
答弁書
答弁書(雛形)
① 4月11日提出
レ間違っている部分がある「私は何も知りません」
「私はWミヤヱの相続放棄をします」
「現在弁護士にて手続きを進めています」
「中尾匠吾弁護士に依頼しています」
「又、1回目の期日は欠席します」
② 4月6日提出
レ間違っている部分がある「私は何も知りません」
「私はWミヤヱの相続放棄をします」
「現在弁護士にて手続きを進めています」
「中尾匠吾弁護士に依頼しています」
「又、1回目の期日は欠席します」
③の答弁書なし(4月25日までには出されていなかったが、その後提出された模様)
※ 5月10日期日は延期、被告3人から相続放棄の申立が出て 現在家庭裁判所で判断中のため
(地裁書記官によると1月半ほどかかるとのこと 5月11日電話確認)
板橋区 住民票除票 令和3年12月22日
世帯主 羽賀芳和
住所 東京都板橋区高島平二丁目-26番3-1427号(令和3年8月にURから退去命令)
生年 昭和21年6月4日
本籍 静岡県富士宮市
筆頭者 羽賀芳定(芳和の実父 令和3年2月26日没 99歳)
死亡 令和3年5月12日 届出 5月26日
富士宮市 戸籍謄本 全部事項証明 令和3年12月27日
除籍 羽賀芳和
生年月日 昭和21年6月4日
届出日 昭和23年12月17日(出生から2年半後)
届出人 父
生地 中華民国遼寧省本湲湖市(当時満州 現在 中華人民共和国遼寧省)
父 羽賀芳定(令和3年2月26日没 99歳)
母 川崎ミヤヱ(令和4年2月18日没 94歳)
転籍 昭和52年10月6日 山形県最上郡戸沢村大字角川1097番地 から神奈川県渕野辺本町1丁目33番地の5 へ転籍
転籍 平成4年6月5日 東京都板橋区東坂下一丁目19番24-310号
転籍 平成22年3月29日 東京都板橋区高島平二丁目-26番3-1427号
死亡日 令和3年5月12日(満74歳)
※ななこ発信の「【皆様への大切なお知らせ】2021/04/23」から3週間後
死亡時分 推定午前6時
死亡地 静岡県沼津市
届出日 令和3年5月22日
届出人 親族 羽賀芳A(弟 昭和34年生、母親はミヤヱではなく別人)
送付受日 令和3年5月26日
受理者 沼津市長
証拠説明書 甲1~9
令和4年3月10日
野間啓(小倉秀夫 原告代理人)甲1 余命三年時事日記 亡芳和が原告の社会的評価を低下させた
甲2 懲戒請求書30通 亡芳和の呼びかけにより30人が懲戒請求書を出す
甲3 住民票除票 板橋区長 令和3年5月12日に死去していた
甲4-1 戸籍謄本 富士宮市長 亡芳和に子がいない
甲4-2 戸籍謄本 富士宮市長 相続人が実母であるWミヤヱである
甲4-3 戸籍謄本 相模原市中央区長
甲4-4 戸籍謄本 最上郡戸沢村長甲5 戸籍謄本 横浜市戸塚区長 亡芳和の相続人が実母Wミヤヱが令和4年2月18日に死亡した
甲6 戸籍謄本 大和市長 被告①OがWミヤヱの実子相続人であること
甲7 戸籍謄本 横浜市南区長 被告②KがWミヤヱの実子相続人であること
甲-1~8 戸籍謄本 複数市町村長 亡芳和の相続人実母Wミヤヱの相続人が被告三人である
甲9 戸籍謄本 横浜市戸塚区長 被告③WがWミヤヱの実子相続人であること
小倉秀夫弁護士は、羽賀芳和の無関係な妹たちを被告にするのではなく、羽賀を操り、罵詈雑言で心理的に追い込み、結果 死に至らしめた、ななこを被告に損害賠償請求すべきである。
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