ななこ親子3人だけを特別扱いした判決日変更 2月25日に

189件の裁判の中で この判決が最も重要である理由

  • ななこ 親子3人のためだけに、江頭弁護士全力投入
    (他の被告14人は無視・放置)
    準備書面と証拠説明書準備書面本文閲覧制限申立・上申書
  • 徳永信一弁護士が余命 羽賀芳和共同不法行為煽動を糾弾
    共同不法行為首謀者に「訴訟告知
  • 分離された被告Sは高裁判決3.3万円
    東京高等裁判所 令和3年(ネ)第1615号 10月27日(水)13:10 東京高裁424号法廷
    判決 原判決を変更し、一審被告は一審原告らに3.3万円支払え。(原判決は5.5万円)
  • 判決 令和4年2月25日(金)13時10分
    東京地裁606号法廷 判決言渡し

2022.1.11 追記
被告9人が和解していた(10日後の判決を待たずに)

ななこ 親子3人を含む17人の被告の内、猪野享弁護士が代理人受任した9人が12月に和解していたことが判明した。

令和3年11月25日

上申書

原告兼代理人 佐々木亮

頭書事件において、令和4年1月21日に判決期日が指定されているところではありますが、猪野弁護士が代理人をしている下記8名の被告らとの間で別紙のとり和解の合意ができましたので、受諾和解の手続きを進めていただきたく上申いたします。

■原真由■ 乙4、■川富■ 乙5、■馬和■ 乙6、■野眞由■ 乙7、■嘉康■ 乙8、■本有紀■ 乙9、■本広■ 乙10、■惠■ 乙11、■田真■ 乙12

和解条項(案)

1 被告は、被告が原告らを対象弁護士としてした懲戒請求について、懲戒請求制度の趣旨に照らし、誤った用い方をし、原告らをはじめ関係各位に迷惑をかけたことについて謝罪する。
2 原告らと被告らとは、被告らは、原告佐々木亮に対し、本件解決金としてそれぞれ計3万3000円の支払済であることを相互に確認する。
3 原告らと被告らとは、被告らは、原告北周士に対し、本件解決金としてそれぞれ計3万3000円の支払済であることを相互に確認する
4 原告らは、その余の請求を放棄する。
5 原告らと被告とは、原告らと被告との間には、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。
6 訴訟費用は各自の負担とする。

以上

 

和解勧告決定 令和3年12月1日、9日

和解期日 令和3年12月13日午前11時30分

和解調書
和解調書正本口頭申請調書
9人被告氏名

申請日:令和3年12月13日
申請人:原告兼北代理人
送達対象者:当事者双方

12月16日 猪野弁護士受領

東京地方裁判所民事第4部
裁判所書記官 福嶋聡禮

被告17人の内、1人は分離され高裁で3.3万円判決、そして猪野弁護士が受任した9人が3.3万円で和解した。

被告 代理人受任弁護士 日付 結果・判決等
1人 本人 令和3年
10月27日
東京高等裁判所 令和3年(ネ)第1615号  東京高裁424号法廷
判決 原判決を変更し、一審被告は一審原告らに3.3万円支払え。(原判決は5.5万円)
9人 猪野享 令和3年
12月13日
佐々木亮に対し、本件解決金としてそれぞれ計3.3万円の支払済
北周士に対し、本件解決金としてそれぞれ計3.3万円の支払済
4人 徳永信一・岩原義則 判決 令和4年
2月25日
※ 羽賀芳和に対して共同不法行為の首謀者として訴訟告知が発出される(詳細下記)
ななこ
親子3人
江頭節子 判決 令和4年
2月25日
※ ななこ親子を隠蔽する閲覧制限が不完全なため、江頭弁護士が上申書乱発

被告17人の内、10人が判決・和解済みである。ところが、弁護士を代理人つけても和解額よりも多い5.5万円の判決となれば、代理人契約費用と判決支払いが大きく上回り、和解しておいたほうが良かったということになりかねない。
尤も、ななこ親子を3人は、江頭弁護士に自腹で委任していないので(960人から集めた基金を横領していると推察)賠償額のみの支払いだ。5.5万円 ✕ 親子3人 ✕ 佐々木.北2人=33万円を基金から横領して支払ったら、自腹で泣く泣く支払っている960人の皆さんは、どれほど悔しい事か。業務上横領罪の刑事事件として告発しなくてはなりませんね。

 

令和2年(ワ)13259号 損害賠償請求事件
民事4部合議B係
原)佐々木亮、北周士 代)兒玉
被)ななこ 親子3人を含む17人(ななこ親子3人には江頭節子弁が代理人)
訴状 令和2年5月29日
訴額 1122万円(33万円×17人×2人)

 

ななこ 代理人 江頭節子が発狂

令和2年9月28日
上申書
東京地方裁判所 民事4部合議B係 御中
被告1ないし3訴訟代理人 江頭節子

当初事件につき、被告1ないし3は令和2年8月12日付で事件記録閲覧等の制限の申立をしています。
それにもかかわらず、裁判所1階の検索機及び期日当日の法廷前廊下の掲示に被告1の氏名が表示がされているとの情報がありました。
事実とすれば民事訴訟法92条2項に違反する取扱いではないでしょうか。
ご確認の上、ご回答をお願いします。
早々

※ 裁判記録の中に、他にも3箇所 ななこ親子3人の名前がバレバレになっていましたよ。信者から貢がれたカネ、いくらもらっても誤魔化しきれなくなってきましたね。余命信者の江頭先生、書記官を外患誘致罪で訴えますか?

以下、2021.10.1掲載

余命(羽賀芳和)が完全逃亡し、ななこ に四代目を襲名させ代替わりして4ヶ月ほど経過したのだろうか。
9月10日、久しぶりに東京地裁に傍聴に行ったが、噂の小倉秀夫弁護士は代理人もつけずに本人訴訟で35人を訴えるという無理筋な裁判。(全部で3件×35人=105人、選定当事者なし)追いかける価値はなさそうなので判決が出てから閲覧することにしよう。(令和3年(ワ)5339号事件)
午後時間ができたので、重要事件を閲覧した。

徳永信一 弁護士、余命の共同不法行為を糾弾!

共同不法行為の成立と和解による請求権の消滅

令和2年10月27日
準備書面1
被4人代理人 徳永信一、岩原義則提出

共同不法行為の成立と和解による請求権の消滅

第1 共同不法行為の成立について
1 問題の所在
本件懲戒請求につき、原告らは、被告ら懲戒請求者間に、相互に面識がなく、意思的関与のないまま、「個別の判断により懲戒請求をした」ことをもって、単独の不法行為の集合体と捉え、民法719条1項前段の共同不法行為の成立を否定するようである。
しかし、本件各懲戒請求は、本件ブログ主(訴外羽賀芳和)の読者たちがその呼びかけに応じ、「1000人告発の会」への参加に応じ、本件ブログ主から送られてきた書式(懲戒対象者と懲戒事由は予め記載されていた)に指示書どおりに署名捺印を施して、指定場所に返送し、本件ブログ主において日付を書き入れて完成し、これをとりまとめた本件ブログ主によって順次東京弁護士会に提出されたものであり、本件各懲戒請求者と本件ブログ主の協働によって行われた一体的な共同行為であることは明らかである。
そもそも懲戒請求者ら相互間の意思の連絡といった主観的な関連共同は必ずしも共同不法行為の成立要件ではないところ、懲戒請求者らには本件ブログ主を中心として多数の読者等による懲戒請求がなされ、その一員となる意思があった点、あるいは、本件ブログ主を扇の要とする順次共謀としての意思連絡があったことは明らかであり、主観的関連共同を認めるに十分である。また、それぞれの行為が「個別の判断」によるものであることは、共同不法行為の成立を何ら阻害するものではない。

中略

4 本件懲戒請求における主観的関連共同性について
共同不法行為の成立には、加害者相互間の意思の連絡や共謀といった主観的関連共同性は必ずしも必要とはされないことは既に述べたとおりであるが、被告ら本件懲戒請求者らの主観面を見ると、各懲戒請求者には、本件ブログ主が提唱した企図に賛同し、「1000人告発の会」に参加することによって、他の懲戒請求者ら懲戒請求書とともに、本件ブログ主によって東京弁護士会に提出されることを認識していたこと、すなわち、他の多数の懲戒請求者らと共同して大量の懲戒請求を行うという共通の認識を有していたことが認められるのであるから、懲戒請求者らにおいては、本件懲戒請求(多人数による同一懲戒事由に基づく懲戒請求)の共同性ないし一体性基礎付けるに足る主観的な状況をみとめることができるというべきである。

5 順次共謀について
加えて、本件懲戒請求における各懲戒請求者間には、刑法にいう共同共同正犯の成立要件たる「共謀を認めることができる。

中略

本件では各懲戒請求間においても本件ブログを扇の要とする順次共謀が認められるのであり、原告らを対象とする懲戒請求にかかる「共謀」という主観的関連共同性も認定できるものであり、共同不法行為の関係が成立することは疑念を入れる余地はない。
因みに、本件訴訟と関連する大量懲戒請求事案において東京地裁民事第1部による平成31年4月25日判決【平成30年(ワ)14392号】及び横浜地裁第5民事部による令和2年1月31日判決【平成31年(ワ)1065号】及び横浜地裁第9民事部による令和2年3月3日判決【令和元年(ワ)2623】は共同不法行為を認めている。

以下略

 

 

令和2年(ワ)13259号 損害賠償請求事件 民事4部合議B係
原)佐々木亮、北周士 代)兒玉
被) ななこ 親子3人を含む17人(ななこ親子3人には江頭節子弁が代理人)
訴状 令和2年5月29日
訴額 1122万円(33万円×17人×2人)

ななこ親子3以外の3人の被告の代理人となった徳永信一弁護士が、衝撃決定打を放っていた。(令和2年10月)それは、余命 羽賀芳和共同不法行為を教唆した首謀者であるので、懲戒請求を実行した信者達が損害賠償判決を受けたときには、羽賀にも支払責任がありますよねという「訴訟告知」だ。

第三者閲覧は謄写(コピー)ができないので、転記したものをできるだけ忠実に再現する。(フォントサイズ・カラーは筆者脚色)

令和2年(ワ)第13259号 損害賠償請求事件
原告 佐々木亮、北周士
被告 □□建 外

令和2年10月8日

東京地方裁判所 民事4部合議B係 御中

告知人ら訴訟代理人
弁護士 徳永信一、岩原義則

告知人(住所省略) □□建、□□□□子、□□□□雄、□□□子

原告 佐々木亮、北周士

被告知人 175-0082 東京都板橋区高島平2丁目26番3-1427号
羽賀芳和

上記原被告間の東京地方裁判所 令和2年(ワ)第13259号 損害賠償請求事件について、告知人らは被告知人に対し、訴訟告知する。

第1 告知の理由
1 上記訴訟における原告らの請求は、原告らを対象とする弁護士懲戒請求を行った告知人に対し、当該弁護士懲戒請求が不法行為にあたるとして、各原告が各被告に対し、それぞれ慰謝料33万円及びこれに対する遅延損害金の支払いを請求するものである。

2 被告知人は、インターネット上のブログ「余命三年時事日記」を運営するが、告知人らを含む同ブログの読者に対し、原告らを対象とする弁護士懲戒請求を集団的に行うことを呼びかけ、告知人らに懲戒事由などを記載した書式を郵送し、これに署名捺印して懲戒請求を行ったものである。

3 上記の事実経過に照らせば、告知人らによる懲戒請求が各原告に対する不法行為を構成するという評価がなされた場合、告知人と被告知人との間には共同不法行為の関係が成立し、告知人らが負担することになった賠償金の支払いをめぐって求償関係が生じ得る。

4 よって上記訴訟の結果につき、被告知人利害関係を有する者であるので、告知人らは、民事訴訟法53条に基づき、被告知人に対し訴訟告知する次第である。

第2 訴訟の程度

1 令和2年5月29日 訴えの提起
2 令和2年9月25日 第1回口頭弁論
3 次回期日は、令和2年12月18日に弁論準備手続(WEB会議)が予定されている。

以上

徳永信一弁護士、素晴らしい仕事をしてくれました。絶大称賛モノです!
ついでに、この通知書が確実に羽賀芳和に届いたことを郵便局員が証明している。

郵便送達報告書
発送 令和2年10月14日
送達書類 訴訟告知書
令和2年10月18日15時
受送達者本人氏名 羽賀芳和
受領者 上村直(同居人)
335-0021 埼玉県戸田市新曽1417オーベルジュ戸田202号室
送達者 蕨郵便局 齋藤善浩
確認者 蕨郵便局 深畑貴洋

※ 被告知人 羽賀芳和は住民票住所から郵便局に転居による転送届け出している。
住民票住所 175-0082 東京都板橋区高島平2丁目26番3-1427号
転送先住所 335-0021 埼玉県戸田市新曽1417オーベルジュ戸田202号室

約1年前に羽賀芳和はこれを受け取って、青ざめて恐怖におののき、本格的な逃亡生活を始めたと推測できるね。逃げているのか、呆けているのか、自死したのかどうでもいい。しかし、四代目に代替わりした ななこが最近の記事で、懲戒請求事件の責任は、日本再生大和会の法人と当時の代表の津崎氏(今年春病死)にあるかのごとく連続投稿しているのには激怒した。なんという卑怯なやりかた、許すまじ。
信者1000人への強制執行や銀行口座や不動産の差し押さえが進んでいるらしいが、羽賀芳和とななこにすべて償ってもらいましょうよ。扇動した首謀者とその首謀者を操っていた ななこ に全責任があるでしょ。請求書の雛形を作って奴らに請求爆弾を送りつける代行サービス始めようかな。非弁行為ではないよな…タダではできないよな…

 

4 Comments

omax01

控訴期限が過ぎたら係属部署に確認します。おそらく控訴するのではと推察しています。長引かせるだけでなんの利点もないはずですが。高裁でも責任を持って追跡しますのでご安心ください。

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余命・ななこ の洗脳メール【37】共謀罪の証拠 | 余命(羽賀芳和)と ななこ から「カネ」を取り戻す会

[…] ※ ななこ は、宋惠燕弁護士とは和解していないので訴えられている ※ 佐々木・北弁護士に訴えられている件では、「和解したはずなのにふざけるな」と発狂している ※ ななこ原告の佐々木、北、嶋﨑等10人の弁護士を被告とした仕返し復讐訴訟 […]

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