『余命心理狂-詐欺師の妄想ブログ』-43

併合申立書

「弁論の併合申立書」

平成30年10月5日

平成30年 ワ 26012
原告 金 竜介
被告 男性 A

乙9 併合対象
平成30年 ワ 26013
原告 金 竜介
被告 男性 B

申立の理由
1、 上記乙9のとおり、原告 金は、本件訴訟と請求内容が同一で、被告だけが異なる複数の訴訟(答弁書1.6項でいう「複数別訴」)を提起している。本件被告が把握している範囲では、上記乙9を含む複数別訴が、東京地裁7件、名古屋地裁2件、静岡地裁1件の計10件もある。
2、 つまり、原告 金は、本件大量懲戒請求をした者に対し、被告だけ異なり他の全て(請求額、主張及び内容び甲号証が同一である。訴訟を多数提起しており原告 金の本件訴訟及び複数別訴は、事実上も法律上も同一の訴訟と解される。
3、 本件被告は、本件訴訟において主位的答弁として請求の却下を求め、予備的答弁として、請求の棄却を求めているところであるが、仮に本案の実体審理を行うにしても、本件の弁論を上記乙9へと併合し、本件被告及び複数別訴の各被告の中から民事訴訟法30条による、選定当事者を選定する事で被告側の出廷負担を減らしつつ、それらの金原告による個別の反論反証を避けて、各地裁における判断が分かれる惧れを減らし、及び有限で貴重な裁判官の時間と裁判所予算(血税)の費消を低減することが訴訟経済に資すると思慮する。よって、申立の趣旨のとおり、本件訴訟答論につき、上記乙9への併合を申し立てる。
4、なお本件被告は、上記乙9を除いた複数別訴の各被告が、それぞれ上記乙9への弁論の併合申立をする予定あるいは既に併合申立をしたと聞き及んでいる。
また、複数別訴のうち名古屋地裁の2件については、同地裁の裁判官の職権により既に弁論の併合がなされたと聞き及んでいる。よって本件訴訟についても、名古屋地裁の英断に倣い、上記乙9へ弁論を併合すべきである。

以上 「平成30年(ワ)26012」裁判記録閲覧書き写し 平成30年10月10日

この、「併合申立書」を作ったのは誰なのか?
余命ではない。
ボランティア秘書のななこでもない。
残念な市議の行政書士等免許を持つボランティア秘書でもないだろう。
では、誰が?どう見ても陳腐だがそれらしい申立書を作成したのだろう。
法律の知識があるが、おそらく現場では働いてはいない「元弁護士」。
現役弁護士なら恥ずかしすぎる作成文書だ (笑
そう、同じ所に住み、年も近い弁護士を憎む弁護士「今井元弁護士」であろうか?
今井元弁護士は「弁護士自治を考える会」のブログを参考にしていただきたい。

点と点が繋がり線になりつつある。それが大きな輪になった時、全貌が明らかになるだろう。
余命はブログでこう書いている。この意味は?なるほど「併合申立書」のことだったか、、

.....<当事者間の事件が社会的関心の高い事案であり、その判断結果が社会に及ぼす影響が大きいと予想されること、また、その判断に当たっては、弁護士法に基づく弁護士懲戒制度の趣旨などについて高度な法的判断が求められるとも解されること>
こんな重要事案を簡易裁判所少額訴訟でうまくやろうとして弁護士集団が大ポカをやってしまったのである。今のところ、すべての簡裁が地裁に移送決定している。約40件の提訴だそうだが、7月12日に一斉に提訴されて20日に移送が決定されているからその関係情報は数日中にはまとめられるだろう。
複数の簡裁が移送決定していることから、今後、関係事案はすべて地裁移送となる可能性が高い。「代理人弁護士は違うものの、内容の全く同じ事案が地裁に移送された場合、【一括処理】ということになると思う」が、違法ではないとはいえ民事要求金額が55万円程度の事案が、それも40件ともなれば地裁も不愉快だろう。

ブログNo.2625  2018年7月21日BU

7月から考えていたのか?一括処理?つまり併合申立書を。
裁判所がこの時から考えていたとは思えない。
つまり、最初から上記の申立書を作成していたことになる。
余命は放置はしないが「まとめてポン」を選んだわけである。

弁論の併合
裁判所が主導して、併合形態にする場合。
本来的には裁判所が職権で行うものであるが、当事者はその職権発動を求めるために、別の事件の訴訟提出時に上申書によってその意思を裁判所に伝えることができる。

平成  年(ワ)第  号 〇〇請求事件

原 告  〇 〇 〇 〇
被 告  〇 〇 〇 〇

上   申   書

平成  年  月  日

〇〇地方裁判所第〇民事部 御中

原告訴訟代理人弁護士  〇 〇 〇 〇印

上記当事者間の頭書事件は,御庁第〇民事部に係属中の平成  年(ワ)第  号〇〇請求事件と同一の事実関係に基づくもので,争点も共通していることから,同事件と本件を併合の上審理されるよう上申する。

民事訴訟マニュアルには、色々な雛形がある。でしょう?余命さん
コレに関して忙しいならブログの更新停止は致し方ないがな、、、
やはり、最初の1人(女性)は余命が助けたのではないのか?
わたしは何度でも言う。こんな事なら示談に応じていれば、弁護士に相談していればと1人でも後悔しないことを祈るばかりだ。
これだけの騒ぎになってはたして弁護士会は変わるのだろうか?
これだけの騒ぎになったからこそ団結力が増してしまったとも言えないだろうか?
これに対しての余命の答えは「まとめてポン」である、、、。
たった1人の選定代理人が1000人近い人を守れるのか?
たった1人のジジイの扇動により集まった人たちを。

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