原告 肥後信嗣、渡邉朋子、山下和夫 (3名のみ、選定書なし)
代理人なし
被告 北周士(弁護士)
平成31(ワ) 7974
訴額 150万円
印紙 1,300円
請求の原因
懲戒請求した者の個人情報を目的外に流用し、佐々木亮と共に平成30年5月16日、平成30年12月25日に記者会見を行い、原告らを誹謗中傷して脅し、さらに懲戒請求者に対して損害賠償請求裁判を提起していることに対する「損害賠償請求」である。
被告、北による名誉毀損と侮辱
「今回の佐々木先生に対する根拠のない懲戒請求は本当にひどいというか頭がおかしい」という被告北のツィートは、原告らが根拠なく違法懲戒請求を行い、まるで精神病者や精神障害者であるかのような印象を与える(名誉毀損、侮辱)。
なお、本件懲戒請求が違法であると確定した裁判は現時点で一つもない。(※訴状提出時点)
また、原告らを一括りにし、精神病者や精神障害者の如く印象づけ、本件懲戒請求が異常者による意味不明なものであるように誘導する事は、許し難い侮辱であり違法性の高い投稿である。
本件、懲戒請求は、弁護士会とその会員が弁護士会の目的外行為である、政治的に偏向した会長声明等の乱発を放置して是正せず、むしろ被告らや対象弁護士らが助長したと解されることそれが、北朝鮮による日本人拉致、核とミサイルの開発と実験、及び韓国による竹島不法占拠や所謂「従軍慰安婦問題」の捏造といった、日本国と国民の主権尊厳、名誉、生命、身体、財産等に、損害を生じさせ又はその惧れを高め、若しくはその解決を困難ならしめている事を発端としている事実。
本件訴訟は、日本国司法の一翼を担う弁護士界が弁護士自治を、法外法権の如く履き違え、批判を許さぬ、批判を受け付けぬという特権意識の発露として、遡及法と遡及適用という近代法の禁忌を自ら破り、保身のためその知識、経験及び社会的地位を懲戒請求者への攻撃に悪用したという厳然たる事実の違法性と責任について、主権者たる国民が正面から問う史上初の重大事件であり、立法(政界)の関心も極めて高い。
よって、原告らは主権、人権、自由と正義のために、最後の最後まで戦い抜く決意である事を宣言し、これを結語とする。
甲号証
甲1号 懲戒請求サンプル
甲2-1 日弁連会長談話
甲2-2 東京弁護士会会長談話
甲3 懲戒請求への反論
甲4 調査開始及び
甲5 懲戒請求議決書
甲6 懲戒請求決定書
甲7 弁護士たちの反撃
甲8-1 金竜介弁護士インタビュー
甲8-1 在日コリアン
甲9 橋下徹VS山口光市弁護団
甲10-1 LAZAK設立趣旨書
甲10-2 LAZAK代表挨拶
甲11 LAZAKと金竜介
甲12 金哲敏紹介
甲13-1 照会書について 回答「司法書士会から対小坪慎也への回答
甲13-2 紹介について 回答(土地家屋調査士会から小坪慎也への回答)
甲13-3 お尋ねについての回答(税理士監理室から回答)
甲13-4 回答書 行政書士連合会から小坪慎也への回答
甲13-5 お尋ねについての回答ー社労士について厚労省から回答
甲14-1 朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
甲14-2 朝鮮学校への適性な補助金交付を求める
甲15-1 従軍慰安婦に関する会長声明
甲15-2 日弁連の意見書
甲15-3 日本軍「慰安婦」問題の最終解決に関する提言
甲16 朝日新聞の慰安婦報道問題
第1回弁論 平成31年5月20日 11:00 415